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住民税について

現在、持ち家:A、があるのですが、仕事により別の場所:B、に住んでいます。子供の学校等により住民票はBに私と子供が移しており、Aに妻の住民票があります。会社にはAの登録をしているのですが(税金は給料支払いのとき引き落としされています)、その場合Bの町県民税の申告をしなければいけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yumiko123
  • ベストアンサー率23% (11/47)
回答No.2

住民票のある所が貴方の正式な住所です。 会社にはBと届けていませんか? 実際の居住地がAであるなら、会社の支給交通費はA~会社分で申請して問題ありませんが、公的な書類にはBの住所で届けていなくてはなりません。 つまり、年末調整の時に書いた扶養控除申告書や、社会保険の届出等はBの住所でなくてはいけません。 貴方の支払わなければならない住民税はB区です。 Aは奥様に所得があれば、奥様に住民税が掛かります。所得がなければ非課税世帯で税金は不用です。 Aに住民登録がないのですから、会社がAの住所で住民税の報告をしていると少々ややこしくなりますから、早めに訂正された方がいいでしょう。 会社は1/31までに従業員の市区町村へ昨年度分の給料を報告する義務があり、既に手続きがなされていると思います。(サラリーマンの場合はほとんどがこれで住民税が確定します。(医療費控除等があり、確定申告をする人は除く))

777take
質問者

お礼

yumiko123様 早々のお返事ありがとうございました。 また,不明な点があればご質問させていただきます。 ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

住民票は生活の本拠に置くことと決まっています。 また税金は原則住民上の住所地になります。 なので、ご質問の場合そもそも会社に対してはBの住所を申告しなければなりません。そして課税はBにて行われるべき物です。 逆に生活実態がAで住所地がBの場合にはBに住所をおいているのが違法な行為になりますが、会社にAと届けているのは正しいことになります。 奥様はAに居住しているのですよね。であればそれはそのままAにしておいてかまいません。 なお、生活の本拠はAであるが、仕事の関係でBにも居所は存在する。本来生活の本拠Aを住所地としたいが、子供の就学の関係でBに住民票をおいているというややこしい話の場合には、A,Bどちらで課税するのかというのが問題になります。 これはA,B双方の自治体で話し合って決めてもらうしかありません。 この場合にはとりあえず課税はAのままと考えても間違いとは言い切れません。 で、上記の場合、Aとして届けている場合にはBに対する申告は不要です。ただ、Bの方がもしかしたらうちで課税すべきだと言い出して、A,Bの役所間で協議することになるかもしれません。

777take
質問者

お礼

walkingdic様 早々のお返事ありがとうございます。 また,不明な点があればご質問させていただきます。 ありがとうございます。

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