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これはクビ?雇用保険?ですか?

昨年6月に入社し、事故を起こし、昨年末にも事故を起こしました。会社からの信用も薄くなり、営業成績も上がらず、転職を決め、次の会社を決め、2月頭から来て欲しいと言われましたが、引継ぎがあるため、3月頭からにして頂きました。1月末に今の会社に退職を伝えると、考え直して欲しいと言われました。今の会社では、事故は自腹支払いで、退職までに9万払え、出来ないなら給料から引く、と言われました。労働監督所へ行ったところ、給料から引かれたら言いに来てと言われました。(上司には黙ってました。) 昨日朝、その前の日に、退職の相談をしてた同僚も退職を決め、その旨を上司に言ったみたいで、机を叩きながら僕は怒られました。オマエがけしかけた!もう居て欲しくない!2/9日を持って辞めてくれ!と。それまでに事故代払え!と。 僕はスジを通すため、ひと月前に退職を申し出てるのに、何人かに退職を話して士気を下げた、だからさっさと辞めてくれという理由です。 これはクビということでしょうか?だとしたら、雇用保険がもらえるのでしょうか?確かひと月ぶんくらいの給料を会社から貰え、さらに職安に離職票を出せばよかったのでしょうか? スジを通し、何人かに退職を相談しただけでこれはおかしいと思います。会社に対し、敵意しか有りません。昨日の夜には労働監督所に行ったことに対し、会社の規約に自腹とあるから、と上司は苦しそうに言ってました。 僕は会社に対し、どのようにしていけばいいのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • fraair
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回答No.7

解雇退職は書面でかわさなくても意思表示が確認できれば、2週間という時間で退社となります。 また解雇予告の前に退社したい意思を伝えているので、退社話をして2週間立っていないのならば予告解雇手当もらえると思いますが、2週間立っていればそれが有効か否か証明する必要があります。いろいろと書いていますが、双方の理解なくしては円満退社できないでしょう。 ほかの社員に相談して風紀を乱すような行為は会社の風紀違反ですし、その場合は、懲戒解雇されても仕方ないと思います。また、事故は2回起こしているようなので、1回目は大目に見ても2回目はそうはいきません。事故の状況はどんな感じだったんでしょうか?本人が避けられないような事故の場合は本意とはされないので、問題ないのですが、本人の不注意の場合は、欠陥状態での運転となるので過失がゼロとはいかないでしょう。会社に不利益をもたらす行為は、自動車事故で十分、なぜなら、車両保険があっても次年度以降は間違いなく会社の保険料で間接的にかかった費用分の保険料を支払う事になり、結果的に、被害が出ます。この事をわかった上で、退職に踏み切るほかないでしょう。 また、円満な退社ができない場合、解雇という履歴がつきます。 とにかく、一身上の都合で円満に退社する事が一番です。 さらに、同僚の退職についてですが、その友人の人生までは面倒見れないのですからほどほどにするのがいいと思います。後で恨まれて人間関係でさらに問題を招く事もあるかもしれないからです。 苦言が多いコメントですが、自分の人生なのでよく考えて選択する事です。 最後に、会社に引き止められたのなら、残るという手もあります。 これなら、すべての問題はクリアかもしれません。

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その他の回答 (6)

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.6

先に書いたように「『事故は自腹』と規約で決」めること自体が、労働基準法16条に違反してるんです。自腹と決めて払わせたら違反になるんじゃなくて、規約を決めたこと自体が違法なんです。たとえ従業員が納得して合意しても違法です。 そして同法13条によってその規約は無効なんです。 また同法119条により会社は30万円以下の罰金になります。 ジャスダックに上場してるんですか?言っちゃ悪いですけどバカですよその会社。 コンプライアンス部門か法務部は無いんですか?労組は無さそうですが、総務人事あたりに労基法に明るい人間はいませんか? ぼくは以前ある会社で法務部長をやってたことがありますけど、もしそんな「規約」なんて見つけたら即刻緊急役員会を召集して削除するよう担当役員に勧告します。払わせた金額もすぐに返還させます。従業員のためじゃなくて企業防衛のために。法務部長だったら自己防衛でもありますね。会社が勧告に従わなかったら責任取らされる立場だから辞職して告発する・・と会社を脅すかも(笑) これからやっておいた方がいいことは・・証拠の確保かな。 規約ということは文書化されてたりするのでしょうか?コピーであっても紙を持ち出すと窃盗になる可能性がありますから、いつ定められたどのような規約なのかメモしておくべきです。 あとは、9日で退職しても月末までの給与はもらえるのか、机をバンバン叩いた頭の悪い上司に確認することです。自分自身は先に言ったように月末に退社する予定だったわけだけど、と。もう一回やりあうことになるかもしれませんが、言質さえ取れればしつこくケンカする必要なんてありません。 会話内容を、ボイスレコーダーで録音しておいてください。 つまり電気屋にボイスレコーダー買いに行くのがいちばん最初にやることですね。 30日に退職するまたは月末までの給与がもらえる、事故の代金は支払わない、という当初の要望が受け入れられない場合は、出社しなくなったときに労基署に訴えればいいです。労基署も言いに来てくれと言ってることですし。

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  • hiro-05
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.5

「先々月に『事故は自腹』と規約で決まりました。事故が多いそうで…みんな払ってるそうです。」  上記に関して、労働条件の変更を貴方が通知を受け、承認をされましたか?又は、雇用条件の書類に目を通されましたか?  文面では多分違うと思いますが。  会社が解雇を申し出た以上、貴方は労働監督署に出向き闘う必要があるかと思いますが。  それから、絶対に自ら退職の意向を表明してはいけませんよ。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

損害賠償予定は労働基準法16条で禁止されています。 非常識に重大なチョンボや故意によって会社に損害を与えることもあるでしょうから、会社があとから従業員に対して損害賠償請求をすることまでは禁じられていませんが、予めに事故を起こした場合自腹だと決めて雇用契約を結ぶことは禁止なのです。つまり「会社の規約に自腹とある」ことの方が違法なのです。 9万円は積極的に支払う必要はありません。もし会社が損害賠償請求訴訟を起こして勝訴すれば支払う必要がありますが、有り得ないと思いますけど万が一訴訟になっても、わざと電柱に突撃したとかいう特殊な事情でもない限り負けることはありません。 解雇予告は労基法20条です。30日前の予告又は30日分の平均賃金の支払です。あなたを9日に解雇することはできません。 これも労基署に相談すればいいです。いずれも法令違反なので労基署から勧告・指導があるはずです。従わなければ強制捜査が入って罰則適用となります。

noname#163889
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございます。 先々月に『事故は自腹』と規約で決まりました。事故が多いそうで…みんな払ってるそうです。 実際の所、どのように話を進めていけばいいか分かりません。 30日分払うのが嫌だから月末まできてと言われても今更行きたくありません。うちの会社はジャスダックに入っており、取り消されるのは痛手のはずです。ちなみに退職願はまだ出しておりません。 これからどう進めていけば良いのか分かりません… ご教示ありがとうございました。

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  • hiro-05
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.3

 退職届け、もしくはそれに準じた書類を会社に提出しましたか?  それがなければ、会社からの解雇と主張できると思いますよ。

noname#163889
質問者

お礼

No.4様解答欄にまとめさせて頂きます。 ご回答ありがとうございます。

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  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

解雇理由としては 不適格なので 会社都合による解雇扱いを 言っておきましょう。 (1ヶ月分の給与と退職金をキチンと請求しましょう) 事故の自腹分も 不当として(取られたら)返金をキチンと請求すべきであり (会社の規約よりも 国が造った法律の方が上位にありますので) 請求されても 不払いの旨、キチンと表明しておくべきでしょう。

noname#163889
質問者

お礼

No.4様解答欄にまとめさせて頂きます。 ご回答ありがとうございます。

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  • r2san
  • ベストアンサー率21% (80/379)
回答No.1

まず、職務上起こした事故については使用者責任があり自腹を切るのはそもそもおかしいです。 そのために会社も自動車保険に入っているとおもうのですが入っていないのでしょうか? また、解雇については即時解雇については1月分の給料を支払う義務が会社側にあります。 ただ、法律論であって実際に零細企業であると保険には未加入・給料も払わない、というのが普通かと思います。 雇用保険にも入っていないと言うことは無いですよね? いずれにせよ、ご自身だけで交渉するのは難しいでしょうから労働基準監督署へ行って一緒に解決策を考えてもらうのが解決の近道だと思います。

noname#163889
質問者

お礼

No.4様解答欄にまとめさせて頂きます。 ご回答ありがとうございます。

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