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補修工事の代金

hibikorekoujituの回答

回答No.1

「建築工事の請負人の工事に関する債権」の消滅時効期間は3年です。 ですから債務は残っています。 この支払の件と他の先方の不手際の件は別個にそれぞれ処理するのでしょうね。

TAKEO1000
質問者

お礼

消滅時効期間は3年なのですね 個別に対応したいと思います ありがとうございました

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