軽自動車購入時の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 軽自動車を購入した際の仕訳について、要点をまとめました。
  • 軽自動車の購入時の仕訳や原価償却についての疑問点について解説します。
  • 軽自動車購入時の金額の按分や仕訳、按分率の決め方について説明します。
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軽自動車購入時の仕訳について

いつもお世話になっております。 個人事業・青色申告のものです。 軽自動車を購入したのですが、下記仕訳で正しいでしょうか? ご教示をお願い申し上げます。 H18.5.18に軽自動車を現金1228407円で購入。 月に6回の割合で業務に使用(それ以外は生活用) 按分率は大体1/5位?だと思います。 ●購入時(5/18)の仕訳 5/18 車両運搬具 1228407円/事業主借 1228407円 ●原価償却をする時の計算 1228407円×0.9÷4年×1/5(按分率)=55278円 <質問1> 按分率が1/5の場合、車両購入時の金額1228407円も1/5として計上をしなければならないのでしょうか? その場合はこの計算式と仕訳で良いのでしょうか? 1228407円×0.9×1/5(按分率)=221113円 5/18 車両運搬具 221113円/事業主借 221113円 <質問2> H18年~H21年までの4年間に下記仕訳を、毎年12/31付けで計上して良いのでしょうか? 12/31 原価償却費 55278円/車両運搬具 55278円 <質問3> 按分率は運転日誌をつけて走行距離から按分率を決めると良いと過去の質問例から見ましたけれども、 月に6回程の使用のため、6日÷30日=0.2として按分率を1/5と出したのですが、 この按分方法はアバウトすぎるでしょうか? (生活用も買い物位なので、走行距離はあまりないのですが・・・)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

<質問1> 按分率が1/5の場合、車両購入時の金額1228407円も1/5として・・・ 青色とのことですが、税務署から送られてくる「青色申告決算書の」3ページが、減価償却費の計算表になっています。 その表のなかへ順番に数字を入れていけばよいわけですが、購入価格は按分せずに、途中で「事業専用割合」をかけ算するようになっています。 また、最初の年は「本年中の償却期間」も必要ですね。 <質問2> H18年~H21年までの4年間に下記仕訳を、毎年12/31付けで・・・ 最初の年と最後の年は、まるまる 1年分はないですね。 特にあとのほうは、残りが 5%になるまで (←ここ大事) 償却できますから、耐用年数 4年といっても、足かけ6年か 7年にわたって経費とすることができます。 <質問3> 按分率は運転日誌をつけて走行距離から按分率を・・・ 0.2とは控えめな按分率なので、税務署もあまりうるさく言わないでしょう。 これが 0.7とか 0.8とかなら、裏付けとなるデータが必要かと思います。

satoribo
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 とても丁寧なご回答を頂き、大変分かりやすかったです。 ありがとうございました。

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