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所得税

もう1年以上前になるのですが、バイトをしてました。 そこで毎月所得税を取られていたにもかかわらず、店では所得を申告してくれてはおらず、市役所で調べると、バイトをしていた期間は役所の記録では所得無しの状態でした。 ようはオーナーが所得税を取るだけ取られていたということですよね? そういうことは問題ないのでしょうか? そして、もう申告しないでいいのでしょうか?

  • Z2000
  • お礼率30% (42/138)

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>ようはオーナーが所得税を取るだけ取られていたということですよね? まず、納税義務者はオーナーなのでオーナーが本当に納めていなかったかどうかはわかりません。 ご質問の話ですけど、今は制度が変りましたが少し前までは1/1の時点で働いていないバイトの給与を市町村に報告する義務はなかったので、バイトしていたのが平成17年またはそれ以前のことであれば平成18年1/1時点で働いていなければ報告していません。報告義務がありませんでしたから。 H18年以降であっても支払い総額が30万以下の場合には報告義務はありません。 で、御質問者の場合には源泉所得税は引かれていたとのことなので、源泉徴収票を発行してもらい(雇用主は発行義務が所得税法で定められています)、確定申告する必要がありました。納税になるのか還付になるのかは金額によりことなるのでなんともいえません。一年働いていなければ還付の可能性の方が高いです。 で、源泉徴収票を発行してくれない場合には税務署で先方が発行してくれないと言えば税務署から指導してもらえます。所得税法では発行義務があるので、発行しないということは許されず罰則もあるからです。 ただ既に廃業となっているようなので、その場合には税務署に給与明細を持っていき相談して下さい。 多分前回税務署に行ったときにはまだ店が廃業していなかったと思いますので、その場合には上記源泉徴収票の発行を税務署から指導してもらうやり方になるのですが、今回のように廃業となっている場合には明細書でも確定申告できる特例があります。 還付の期限は5年ですからまだ大丈夫です。

Z2000
質問者

お礼

働いていたのは平成16年9月から、平成18年2月までです。 年間収入は100万は越えていました。 一度税務署に相談します! ありがとうございます!!

その他の回答 (4)

回答No.4

>給与明細を持って税務署に相談したことはありますが、 >「給与の場合は会社が申告するんですよ」と返されました。  不親切な税務職員ですね。ちゃんと状況を説明しましたか?対応した職員の人がレベルが低い又は不親切と言う場合がありますから気をつけましょうね。  会社が倒産して源泉徴収票が発行してもらえないなら給与明細で確定申告が出来るはずです。しかし、個人事業主名場合などで隣町でちゃっかり別の仕事をしている可能性もあります。念のためリンク先の「源泉徴収票不交付の届出」と言うものを作成してから行けばいいでしょう。  一応、給与明細や届出などはコピーをして手元の残しておいた方が安心です。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
Z2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署に言ってもう一度話をしてきます!

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 やられましたね。  しかし、給与明細は手元にあるとの事ですから、いくら搾取されたか分ると思います。  また、>市役所で調べると、バイトをしていた期間は役所の記録では所得無しの状態でした。<との事ですので、非課税証明書が出ると思います。  そこで、「供与明細書」と「非課税証明書」を並べて見れば、税金相当分がバイト先で搾取された事が、判明しますので、これ等を持って、警察で相談されては如何ですか。  それにしても、セコイ店舗ですね。  多分、所得税法違反か、刑事法違反かで捜査・検挙されるかと思います。

回答No.2

 源泉所得税の納付先は税務署です。そして、年末調整(年末調整対象 外も含む)により源泉徴収票を作成して市町村役場に報告します。 よって、可能性として源泉所得税は税務署に納付しているけども市町村 役場には報告していないと言うことも考えられます。なぜなら、市役所 より税務署の方がよっぽど厳しいですからね。  もしその所得税を源泉された年分に他に所得が無く還付申告が出来る なら以下の対応をすべきでしょう。 (1)バイト先に「源泉徴収票が欲しい」と言って発行してもらう。 (2)発行してもらえばそれによって税務署で還付申告をする。(去年の確 定申告のものでも5年間は還付申告が出来る) (3)発行してもらえないなら給与明細を持って税務署に行き相談する。 (4)給与明細もなければ税務署に言っても対応してもらえない可能性もあ ります。やっぱり証拠が残っていなければ金額も分からないので対応で きないか時間がかかると思います。

Z2000
質問者

補足

給与明細を持って税務署に相談したことはありますが、 「給与の場合は会社が申告するんですよ」と返されました。 以前バイト先に「源泉徴収票を発行して欲しい」と言った所、 「規模が小さい店だから発行しなくてもいい」 と回答されました。 そしてやっかいなことに、その店は現在つぶれてしまったのです。 もう給与明細という証拠があっても店がありません。

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.1

バイト先から源泉徴収票は受け取りましたか?手元にありますか?

Z2000
質問者

補足

源泉徴収票はありません。 受け取っていませんので・・・ 一度発行をお願いしたのですが、発行しなくてよいと返答されました。

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