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税務署に相談に行くべきでしょうか?

確定申告の経験なしでいろいろみてもどうもわかりません。 税務署に行くべきかホトホト困ってます。 現在無職で無収入なので、還付されるような税金はないのでしょうか? 平成17年12月31日付けで会社を退職。 去年、退職金が振り込まれました。 その後、結婚・妊娠して再就職せず、去年の収入は失業保険と 退職金、去年1月に半月分の給与のみです。 失業保険受給終了までの8ヶ月間ほどは国民年金と任意継続を 支払い続けました。 退職金・1月分の給与の源泉徴収票、国民年金保険料の 控除証明書が手元にあります。 また、妊娠のため産婦人科で去年一年間で10万円以上医療費がかかっています。 医療費控除は可能でしょうか?夫が申請しなければだめでしょうか? アドバイスをどうかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>退職金・1月分の給与の源泉徴収票 こちらで源泉徴収税はとられていますか? 退職金の方は金額によっては取られるかもしれません。 給与の方は取られたとしたら還付してもらえます。 >失業保険受給終了までの8ヶ月間ほどは国民年金と任意継続を支払い続けました。 これの支払いは婚姻後ですか? 婚姻前の分はご質問者しか控除できませんが、婚姻後の支払いについてはご質問者か配偶者のどちらか支払った人が控除できます。 >また、妊娠のため産婦人科で去年一年間で10万円以上医療費がかかっています。 これについても同様です。婚姻後の支払いであればご質問者か配偶者のどちらか支払った人が受けられます。 ちなみに、出産によりもらった給付金関係は差し引かなければなりません。たとえば出産育児一時金とか、民間の医療保険などですね。

muchitarou
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 退職金の方は源泉徴収税を取られていませんでした。 給与の方は取られています。 年金&任意継続(あっ、2月に結婚したので1月分は結婚前ですが) も、医療費も婚姻後に支払っています。 では、給与を私自身が還付の申請をし、年金と任意継続、医療費 については夫が申請するのが妥当でしょうか?

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>給与を私自身が還付の申請をし、年金と任意継続、医療費については夫が申請するのが妥当でしょうか? そうですね。

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  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

1月分の給与だけですので給与所得控除だけで源泉徴収された税金は還付されます(まさか1月103万以上貰ってる事はないと思いますが)婚姻後の控除対象の保険料等は総てご主人から引く方が節税になるでしょうね

muchitarou
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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