• ベストアンサー

有給休暇の起算日

先日から有給休暇取得についての質問をさせてもらっております。 本日社長から返事がありました。今年の1月1日からの計算で今年は7日間になる。それなら有給は取ってもかまわない。と言う返事でした。入社したのは平成13年11月5日で、勤務して丸5年は経過しています。有給の発生は入社から半年後だと思っていたのですが、発生する起算日は会社が決めるものなのでしょうか。 それに加えて、年末の寸志はなしにすると言われました。正直納得いきません。知識がないのでその場では反論ができなかったのですが。 教えて下さい。監督署に行く方が早いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tim_tam
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

私は有給休暇を管理する仕事をしていたのですが・・・ 5年間働かれているならば、 起算日が今年の1月1日というのはおかしいと私は感じました。 公的な機関に相談されてはいかがでしょうか? どんな結果であっても、ご自身がすっきりされると思います。

majalis3113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 読ませていただいて少しすっきりしました。結果がどうあれ、公的な機関に相談してみようと決めました。

その他の回答 (4)

  • mewing
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.5

先日、似たような件で労働基準監督署へ行ってきました。 有給発生基準日(起算日)は継続勤務から6ヶ月(8割勤務後、若しくは 6ヶ月後すぐに)になるので、毎年10月か11月に付与しなければなりません。 付与日数はNo.4さんのとおりですが、時効があり2年です。 実際付与出来るのは、平成17年の14日、平成18年の16日です。 しかし、最高20日が上限なので30日は無理かもしれません。 付与されたら、すぐに使った方がいいですね。(今年の5月には 18日付与されるので。) この件を近くの労働基準監督署に行って、会社に勧告してもらうよう 言いましょう。

majalis3113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一度監督署に行ってみたいと思います。

回答No.4

平成13年11月入社で週5日勤務とすると、有休は 平成14年5月 10日 平成15年5月 11日 平成16年5月 12日 平成17年5月 14日 平成18年5月 16日 付与しなければなりません。 他の方の言うようにこれ以上早いまたは多いのは構いません。 また、NO.2の方の参考URLの下のほうに労働基準法第136条が出てますが、有休を取得する代わりに寸志が支給されないとすれば、ここに該当するのではないでしょうか。 労基署で相談された方がいいかもしれませんね。

majalis3113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 監督署に行ってみようかと思います。有休の取得により寸志が支給されないこともその時相談してみようと思います。

回答No.2

 こんにちは。フルタイム・ワーカーであれば半年働けば、その時点から1年間に10日の年次有給休暇が与えられ、以後勤続1年ごとに何日か増えていきます。このように、労働基準法上の起算日は入社日をベースに設定されています。  とはいえもちろん、これと同等かこれ以上の待遇であれば、会社の就業規則において、起算日を会計年度の初日や1月1日などに設定するのは会社の自由です。詳しくは添付のリンク先などご覧ください。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html
majalis3113
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 添付のリンク先も参考にしたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労基法は最低基準を定めています。それをクリアできるなら会社が独自で決めてOKです。年末の寸志も会社が決めることです。労基署に行っても問題にされません。

majalis3113
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

関連するQ&A

  • 有給休暇の支給日

    この度、人員削減により今年8月末日をもって解雇されることとなり、退職前に有給休暇を消化したいと思っています。  1日8時間、週5日勤務(パート)  平成15年2月10日入社  現在の有給休暇残日数5日 私としては8月11日に有給休暇が発生すると思っていたのですが、会社の上司から「2月入社なので9月1日に有給休暇が発生するんだよ。その前に解雇になってしまうのだから気の毒だけど仕方ないね。」と言われました。 そこで質問なのですが、  1)有給休暇の発生日はいつでしょう?  2)発生日が8月11日の場合で有給休暇の申請を会社側の解釈の違いから拒否された時はどうすべきでしょうか?    また申請が受理されるとして、全ての有給休暇を消化する方法はありますか? 身勝手なお願いですが、離職日が迫っていることもあり、早めにアドバイスをお願い致します。

  • 転職と有給休暇起算日について

    はじめまして。 現在転職を考えているのですが、私の会社は4月の半ばが有給休暇起算日になります。 そこでせこい話にはなりますが、有給を取得してから退職をしたいと思っています。 せこいと言っても15万円分程の有給休暇が付与されますので、私にとっては大きな金額です。 そこで、近いうちに契約更改があるかと思うので、退職したいことを契約更改の時に言うべきなのか、有給休暇が付与されてから言うべきなのか迷っています… ですが契約更改の時に、このまま続けると言っておいて、有給休暇を付与されてからすぐに退職したいですと言うのはおかしな話なのかと思うと、どうすればいいのか解らなくなってしまいました。 また、現在残っている有給休暇が20日程あります。 仮に明日にでも会社に退職の意思を伝えたところで、人手不足プラス有給休暇を消化するとなると有給休暇起算日の4月半ばなら、まだ会社の従業員として所属しているはずなので、退職の意思があったとしても有給休暇がきちんと付与されるのでしょうか? 人事に詳しい方、また似たような経験をされた方、このような場合はどう動けばいいのか教えていただけないでしょうか。

  • 年次有給休暇の起算日(または発生日)

    年次有給休暇について疑問があり、質問させていただきました。 年次有給休暇は、入社日を起算日として、6ヶ月経過したときに発生すると思います。 (実労働日数(時間)などの諸条件があることは承知しておりますが、今回はそれらは満たしているものとしています) 質問としては、試用期間がある場合は、試用期間含めて6ヶ月になりますか? それとも本採用されてから6ヶ月になりますか? 例としては、1月1日に試用期間として働き初め、3ヶ月間の試用期間を経て、4月1日に本採用となったとします。 このとき、年次有給休暇の発生日は、1月1日から6ヶ月である7月1日になりますか?それとも本採用の4月1日から6ヶ月である10月1日になりますか? 労働基準法においては、どちらになりますでしょうか? お手すきのときでかまいませんので、回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇

    有給休暇取得について 基準法では通常入社半年後に10日の年次有給休暇付与をしなければなりませんが、その後については一年ごとに1日増えるその起算日は入社日になるのか、それとも入社半年後の最初の付与日が起算日になるのか教えてください。

  • 有給休暇の起算日について

    今年の5月1日よりアルバイトとして入社し、9月1日より正社員登用となり現在に至ります。 先日、年末年始の休暇に合わせて有給休暇を取得したいと申請したところ、 9月1日から半年経過していないため取得できないと言われてしまいました。 アルバイト入社の時点で有休の取得資格が発生しているものと認識していたのですが・・・ ちなみにアルバイトの時も正社員と変わらない勤務シフト(フルタイム・週五日)で、 今まで欠勤はありません。 就業規則を見せたもらったところ、有休は正社員しか請求できないとの記載があったのですが、 この規則自体に違法性はないのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の起算日

    例えば、1月1日に同じ会社で3ヶ月契約社員、3ヶ月試用期間を経て正社員になりましたが、有給休暇の発生はいつからになるでしょうか?そもそも契約社員に有給休暇はありますでしょうか。

  • 有給休暇について

    初歩的質問で失礼します。 有給休暇が入社日を起算日として6ヶ月継続勤務したものにはつく。ということで会社で聞いたのですが、実際何月何日の時点で有給休暇がつくのかよく分かりません。 例えば 9/1に入社した人は2/末日に有給が付くのが一般的でしょうか。それとも3/1でしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 有給休暇の発生について

    有給休暇の発生について教えてください。 私が勤務している会社は今まで有給休暇の制度がありませんでしたが、今年から有給休暇の制度を設けて貰えることになりました。 基準日式で基準日を1月にするようです。 この場合、平成22年の10月から勤務している者と、平成23年の5月から勤務している者は、今年の1月時点では勤続何年の扱いで、何日の有給が貰えるのでしょうか? 半年後から有給発生というのと、基準日というのとで、混乱してしまいました。 無知で申し訳ありませんが、どなたか是非教えてください。

  • 復職後の有給休暇

    入社3年目の6月1日に私傷で休職、次の年の1月16日に復職しました。 この場合、有給休暇はいつから取れるのでしょうか。 ちなみに、会社は、休暇時期の統一ということで、起算日を4月1日にしています。

  • 有給休暇

    今年の4月から就職する学生ですが、有給休暇って入社した新人っていつから有給休暇を取れますかぁ?? 4月に入って5月中頃に有給休暇って頂けるものなんですかぁ? 回答よろしくお願いします!!