- ベストアンサー
有給休暇の起算日
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有給休暇は付与されます。 契約社員どころか、アルバイトでも有給休暇は発生します。前の方が答えているように労働基準法第39条は労働契約の内容にかかわらず、「6ヶ月継続勤務して、8割出勤すれば」有給休暇は付与されます。従って、7月1日になります。 付与日数ですが、付与日の勤務内容によって判断されます。7月1日から正社員、ということであれば、比例付与の要件には当たらないでしょうから、10日、ということになるでしょう。
その他の回答 (1)
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
労基法39条を確認ください。 年次有給休暇は使用者が労働者に与えるものであり、雇用形態の如何を 問いません。雇い入れ日から起算して6ヶ月継続勤務した後ですから、 7月1日には条件を満たしていれば(全労働日野8割以上の出勤)年次 有給休暇は付与されるのが法律上の決まりです。
お礼
ありがとうございます。
関連するQ&A
- 年次有給休暇の起算日(または発生日)
年次有給休暇について疑問があり、質問させていただきました。 年次有給休暇は、入社日を起算日として、6ヶ月経過したときに発生すると思います。 (実労働日数(時間)などの諸条件があることは承知しておりますが、今回はそれらは満たしているものとしています) 質問としては、試用期間がある場合は、試用期間含めて6ヶ月になりますか? それとも本採用されてから6ヶ月になりますか? 例としては、1月1日に試用期間として働き初め、3ヶ月間の試用期間を経て、4月1日に本採用となったとします。 このとき、年次有給休暇の発生日は、1月1日から6ヶ月である7月1日になりますか?それとも本採用の4月1日から6ヶ月である10月1日になりますか? 労働基準法においては、どちらになりますでしょうか? お手すきのときでかまいませんので、回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇の取得資格について
契約社員としての雇用で、6ヶ月経過すると10日有給休暇が発生し、正社員での雇用の場合は3ヶ月の試用期間を経て入社月によって有給休暇を付与されます。派遣社員から正社員になった場合も3ヶ月後に付与されます。 もし初めは契約社員として働いていて6ヶ月経過後、10日付与された後、正社員に切り替わった場合3ヶ月後に新たに有給休暇を貰うことはできないのですか? 例えば、4月に契約社員として入社する。10月に有給休暇を10日付与される。11月に正社員に切り替わる。3ヵ月後の2月に何日か貰えますか?派遣社員から11月に正社員に切り替わった人は2月に有給が発生します。しかし契約社員から切り替えの人には発生しません。 これって、不公平な気がするんですが・・・。
- 締切済み
- その他(法律)
- 有給休暇の起算日について
今年の5月1日よりアルバイトとして入社し、9月1日より正社員登用となり現在に至ります。 先日、年末年始の休暇に合わせて有給休暇を取得したいと申請したところ、 9月1日から半年経過していないため取得できないと言われてしまいました。 アルバイト入社の時点で有休の取得資格が発生しているものと認識していたのですが・・・ ちなみにアルバイトの時も正社員と変わらない勤務シフト(フルタイム・週五日)で、 今まで欠勤はありません。 就業規則を見せたもらったところ、有休は正社員しか請求できないとの記載があったのですが、 この規則自体に違法性はないのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇が無い・・・
最近勤め始めた会社ですが、有給休暇がないと言われました。試用期間だから無いのかと思って、正社員のかたに聞いてみるとやはり有給休暇は無いとのことです。 有給休暇って労働基準法で決められているんじゃなかったかな?と思ったのですが、会社によって違うのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- 転職
- 有給休暇について教えてください。
はじめまして。初めての投稿です。 今の会社に入って半年過ぎました。 最初の三ヶ月は試用期間でその後正社員採用になりました。 (3ヵ月後の正式雇用後に社会保険等に加入できました) 本来入社して半年後から有給が発生すると思っていたのですが 正社員になってすぐに有給とってもいいよとのことでしたので 普通に使っていたのですが、この間確認してみると 試用期間に休んだ分も有給に入っていると言われたのですが こんなことってあるのでしょうか・・・? このまま我慢するしかないのでしょうか・・・。 ぜひとも知識をお貸しいただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 有給休暇についての質問
有給休暇は付与直前1年間の出勤率が8割以上の場合に支給されるかと思います。 そこで質問なのですが、私は今の会社に4月1日から正社員で入社しました。 6ヵ月後の有給休暇が10月1日に発生し、そして1年後の10月1日にまた新たな有給が発生するかと思います。 しかし私は体調を崩し、7月1日から11月末まで休んでいました。 直前の1年間に3ヶ月(7月~9月)休んでることになるかと思いますが、この場合は8割を切ってしまってるのでしょうか?? 8割って何ヶ月と何日出勤なのですか?? 簡単な計算かもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 因みに会社は土日祝が休みになります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。