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MI-O_kunの回答

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  • MI-O_kun
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回答No.2

解雇は、 1.(辞めさせたい日の)30日前までに通告する。 2.即時解雇の場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。 ・・・の2つの方法があります。 1.の場合は、辞めるまでに1ヶ月の猶予があるのですから、その間の給与は当然でます。 また、その間に有給休暇をとることはできます。 2.の場合は、即時の解雇ですから、当然、有給休暇を消化することはできません。 そのかわり、1ヶ月分の給与は保障されます。 とても、簡単に書いてしまいましたが、大まかに説明すると上記の通りになります。

mirenario
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 時間を割いてアドバイスしてくださってほんとに嬉しいです。 あれから結局、誰のミスなのかはっきりしたようで、 解雇の話はなくなったそうです。 今のまま続けられる環境になったらしく、良かったです。 どうもありがとうございました。

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