• 締切済み

市県民税の証明書と扶養ついて。

知識がありません。教えてください。 私は現在無職で、入籍に伴い彼の社会保険の扶養に入る予定です。 17年度は2箇所(会社と個人事業)で働いており総所得額が105万円で、18年度は途中まで個人事業で働いており60万程の所得がありました。 17年度分の税金は3万程で通知が来て払っています。 彼の会社側から、非課税証明書を持ってくるように言われました。 今この証明書を請求すると、17年度分のものをもらうことになるのでしょうか?また現在無職で無収入ですが、証明書に先ほどのような収入が書かれている場合扶養の対象になるのでしょうか? お教え下さい。

みんなの回答

  • nacchang
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.2

扶養認定の関係事務を担当しています。 No.1さんが仰ってるように、現時点で発行される1番新しい所得証明書は 『平成18【年度】市・県民税証明書』になりますが、これは平成17年分 所得の証明となります。 平成18年分所得の証明となる平成19年度市・県民税証明書は6月1日以降 発行となるので、現時点では入手出来ません。 私のところの場合、収入130万(月10.8万)以内であれば認定しているの で、質問者さんの場合認定可能ですが基準額は会社により、違うと思い ますので参考までに。 前年度に基準額以上の収入がある場合に提出してもらう添付書類 1. 平成18年度(平成17年所得)分 所得証明書 2. 住民票(同居・世帯状況を知るために) 3. 退職を証明出来る書類として次のいずれか   ・退職証明書 (以前従事していた事業所で証明されたもの)   ・離職票      ・雇用保険資格喪失確認通知書   ・雇用保険受給資格者証 (受給中の場合金額によっては認定不可) 扶養認定は今後1年間(年度などではなく申請する日から向こう1年) を基準に考えていますので、現在無職無収入であり今後就職する予定 がなければ、認定可と考えています(添付書類等で確認出来れば) 基準額や証明添付書類によっては、違いはあると思いますが参考になれ ば幸いです。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

18年度の所得証明書や非課税証明書は、今年の確定申告がすんでから、自動的に計算賦課されますから、6月頃にならないと発行されないでしょう。 したがって、今の証明は17年度分になりますね。すると、当然105万円ですと所得税も賦課され、国税よりの課税標準が低い地方税はなおさら賦課されます。それが、3万円ということですね。 17年度分は、すでに3万円賦課されていますから、非課税証明書は出ず、所得証明書になりますね。 また、現在無職の証明は、近くの民生委員さんなどに証明をしていただいたらいかがでしょうね。 扶養は現在から以降が基準内ということですから、扶養可能かと思いますが。 したがって、退職(離職)証明書、所得証明書、無職証明書などを揃えて彼の会社の事務へ提出されてはいかがでしょうか?

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