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氏の変更、通年使用について

onbase koubou(@onbase)の回答

回答No.2

旦那さんと離婚し、奥さんの姓を選択して再婚すると....たぶんお子さんは旦那さん筆頭者の戸籍に残ったままになってしまいます。 なので「離婚→お子さんの入籍→再婚」するか「離婚→再婚→お子さんの入籍」になるかと思います。 前者だと「奥さま→お子さん→旦那さん」の順番で戸籍に記載され、後者だと「奥さま→旦那さん→お子さん」の順番で戸籍に記載されることになります。 戸籍を見ればあれこれ考えてしまうような内容になってしまいますが実質的にはどちらでも変わらないかと思いますが、それぞれで若干戸籍記載内容が変わってきます。

-ayana-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍の順番が変わるだけなんですね。 戸籍記載内容が若干変わってくるというのは 離婚事由や親権に関する記載ですか? その辺りもしご存知であればそれぞれのケースを 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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