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氏の変更、通年使用について

現在夫婦と子ども2人(4歳・2歳)で夫の姓ですが、家族みんなで妻の旧姓にしたいと考えています。理由は夫の実家の問題ですが、何か不都合があるわけでもないので氏の変更が認められるような内容ではないと思います。 氏の変更の申立は簡単には許可が下りないと認識しています。通称使用について私なりに調べましたが、結婚後も引き続き旧姓を使用していくことの記載は多数ありましたが、我が家のようなケースはわかりませんでした。 結婚後数年してからの通称使用は無理でしょうか?もし可能であればどのような手順を踏んだらいいのかおしえてください。この先ダメ元でも通年使用を理由に氏の変更を申立する場合、通年使用というのは大体何年ぐらいの期間をいうのでしょうか? 離婚して再婚という方法も考えてはいるのですが、やはり尻込みしています。その場合子どもを私へ入籍させてから再婚するのと、そのまま残しておくのと何か違い(家裁への申立以外に)はありますか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>結婚後数年してからの通称使用は無理でしょうか? 単独一人の場合であればともかくとして、家族全員というのは前例が無いと思います。 まず無理だと思った方がよいかと。大体通称を使い続けることなんて出来ませんよ。 子供が就学するときには必ず本名にしないとだめですから。(離婚などの理由で短期的に限定的に認める場合はありますけど) >通年使用というのは大体何年ぐらいの期間をいうのでしょうか? 一概にはいえませんけど10年位は見た方がよいかと。 そもそも通称使用すれば認めてもらえるというわけではないですよ。これは姓を変えたいからという理由ではなく、そもそも色んな事情で通称の姓を使う事になり、それが長期間にわたっているため、通称のほうがよく知られていて本名を話してもほとんどわからない人が多いなど、逆に本名の使用は不都合だからというような理由が本来です。 >離婚して再婚という方法も考えてはいるのですが、やはり尻込みしています。 厳密にはこのやり方は違法といえば違法なので。。。。 >その場合子どもを私へ入籍させてから再婚するのと、そのまま残しておくのと何か違い(家裁への申立以外に)はありますか? 婚姻前後どちらでも入籍させないと子供の姓は変わりません。どちらも同じです。 ご質問の場合でまっとうな方法は養子縁組です。 戸籍筆頭者の夫がご質問者の親族の誰かと養子縁組するんです。 ただ相続人になるのでそのあたりが注意しなければなりません。 ちなみにこの場合でも子供の入籍の手続きは必要です。 ちなみに7年養子縁組継続したら、離縁するときに縁組時の氏を継続して名乗れます。

-ayana-
質問者

お礼

やはり我が家の場合の通称使用は難しそうですね。 それに離婚して再婚という方法は違法なんですね! 実は役所の方からアドバイス頂いたのですが、 夫のところに子どもたちを残しておいた場合 再婚時に入籍届けは必要なく夫についてくる という説明を受けていました。 養子縁組はおっしゃるように相続の問題があるので 今の時点では考えていませんでした。 でも今後子どもの学校のことを考えると 今が時期ではないかとも思っていました。 >7年養子縁組継続したら、離縁するときに縁組時の氏を継続して名乗れます。 これは知りませんでした!!! 大変参考になる回答をありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

ANo.2の続きです。 ◎ 戸籍記載内容が若干変わってくるというのは 一般的に考えて「離婚状態のままの子供の入籍」と「再婚後の子供の入籍」では記載事項が同じではないだろうな、ということです。

-ayana-
質問者

お礼

再度回答頂きありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>それに離婚して再婚という方法は違法なんですね! 一応虚偽の届けは違法なんですね。 ただ、離婚したいと思って離婚するのも再婚したいと思って再婚するのも自由なので、目的が姓の変更ではなく離婚したいから、再婚したいからという理由であれば違法ではないんですけど >実は役所の方からアドバイス頂いたのですが、夫のところに子どもたちを残しておいた場合 >再婚時に入籍届けは必要なく夫についてくるという説明を受けていました。 入籍届けは必要でしょう。ただ家庭裁判所の許可が必要ないだけでしょう。 入籍届けもいらないのは再婚時にまた夫の氏を名乗る場合ですね。

-ayana-
質問者

お礼

違法の意味がよくわかりました。 家裁への申立が必要ないのを 入籍届けも必要がないと誤った解釈してたみたいです。 ご親切に何度も回答くださって本当にありがとうございます。

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回答No.2

旦那さんと離婚し、奥さんの姓を選択して再婚すると....たぶんお子さんは旦那さん筆頭者の戸籍に残ったままになってしまいます。 なので「離婚→お子さんの入籍→再婚」するか「離婚→再婚→お子さんの入籍」になるかと思います。 前者だと「奥さま→お子さん→旦那さん」の順番で戸籍に記載され、後者だと「奥さま→旦那さん→お子さん」の順番で戸籍に記載されることになります。 戸籍を見ればあれこれ考えてしまうような内容になってしまいますが実質的にはどちらでも変わらないかと思いますが、それぞれで若干戸籍記載内容が変わってきます。

-ayana-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍の順番が変わるだけなんですね。 戸籍記載内容が若干変わってくるというのは 離婚事由や親権に関する記載ですか? その辺りもしご存知であればそれぞれのケースを 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

やはり一番簡単なのは離婚して再婚することでしょう。 夫婦別姓の件で読んだことがありますが、ある夫婦が1年ごとに相手の姓を名乗ることにして、毎年離婚-再婚を繰り返しているそうです。奥さんがこぼしていましたが、注意していないと旦那が離婚手続きをサボるので、約束がときどき守られないとか。 お子さんの姓については良くわかりません。

-ayana-
質問者

お礼

1年ごとに離婚して再婚だなんていろいろなケースがあるんですね~ 回答ありがとうございました。

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