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特別送達を受け取らない相手を訴えるには

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.4

タイトルでは「訴えるには」となっていることから刑事事件にしたいようです。 それならば「不可能です。」と云うのが正解と思われます。 それより、その民事事件を勝訴に導けばいいわけでしよう。 それならば「指定日送達」「執行官送達」「先置送達」等々、送達の方法はいくらでもあります。 担当書記官と相談して、その送達方法を聞き出し、手続きを進めて下さい。 どの送達方法もできなければ最後の手段で書記官が送達すれば、相手に届かなくても届いたとして訴訟を進めることのできる手続きもあります。(民事訴訟法107条) なお、裁判所からの特別送達は相手に解るようになっています。 「印」や「署名」が必要なため。

ryokkon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いえ、刑事事件ではなく、民事事件です。 民事事件の場合に「訴える」という表記が適切でなかったのならお詫びいたします。混乱させてすみませんでした。 「指定日送達」「執行官送達」「先置送達」とはどういった送達方法なのでしょうか。 また、特別送達の場合と、書記官が発する書留は、相手が見て区別できるのでしょうか?印や署名とはどういうことなのかもう少し詳しく知りたいです。

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