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特別送達を受け取らない相手を訴えるには

montarou_xの回答

回答No.3

No.1への補足として書き込みいたします。 同居人も特別送達を拒否しているとして、最高裁判所判例が参考になるのではないでしょうか。 「遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25438&hanreiKbn=01 受取拒否ならば、その意思は到達していると見なして相当でしょう。ただし不在の場合は、到達の有無について判決が分かれていますのでご注意ください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25438&hanreiKbn=01
ryokkon
質問者

お礼

ありがとうございます。内容証明の要件のようですが、特別送達でも同じなのでしょうか? どうやら同居人が「本人はいない。不在だ。」と言っているようなのですうが。 どうすればいいでしょうか。

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