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特別送達を受け取らない相手を訴えるには

montarou_xの回答

回答No.1

特別送達の受領を拒否しているということでしょうか。過去の判例によると、たとえ受領拒否したとしても意思表示は到達したと認定されています。 意思表示が相手の勢力圏内、すなわち相手が了知しうる客観的な状態にあると認められれば、同居人等に渡された場合でも到達したと見なされます。

ryokkon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 相手が了知しうる客観的な状態にすればいいということでしょうか? 同居人は住んでいます。同居人が受け取れば到達とみなされ、同居人すら受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか?

ryokkon
質問者

補足

もう少し詳しくお話すると私の住んでいる福岡の裁判所で訴訟をしたいと思っているのです。そこで特別送達を送っているのですが、いないということで返ってきました。相手が了知しうる客観的な状態とはどんな状態でしょうか?

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