• ベストアンサー

駐車違反

駐車違反のシールをフロントに貼られました。 数分だったので悔しいですが、まぁ、仕方がありませんね。 シールを持って警察に行こうとしたのですが、行くと切符を切られることになり、罰金+原点になるが、行かなければ納付用紙が送られてきて違反金の支払いだけですむとか? そんなことってあるんですか? ちなみに初めての違反です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#45843
noname#45843
回答No.4

 いまさらかもしれませんが(だいぶ日にちが経過しているので・・・)、少し補足させてください。  今の駐車違反については、「車両の使用者」に対し、「放置違反金」というペナルティがきます。これは使用者の管理責任のみを問われているので人に対する「点数」はつきません。そのかわりに「車」にポイントが付くことになるといえばわかってもらえるでしょうか?  車に付くポイントは車両の使用制限の対象ポイントとなります。 ですから、すでに回答で出ているとおり、運転者と使用者が同じであればいわば二通りの選択肢があることとなります。  ちなみに混同されているようなのでもう少し補足しますが、所有者、使用者、運転者という3つの立場が出てきます。例えると   ・所有者・・・ローン会社など。現金一括であれば本人となる。   ・使用者・・・俗にいう持ち主。レンタカー会社や車検や自動車税を支払う人。   ・運転者・・・車を停めた本人。違反者 となります。  で法律では、「当時の運転者が反則金(切符の振込用紙)を振り込むか、裁判のための起訴されるか、家庭裁判所の審理を受けたとき」以外は責任が及ぶというような意味のことが書かれています。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

基本的にはそうです。 なので1度きりであれば放置駐車違反を選択して点数を温存する業はありでしょう。 ただ、何度もこれをやると、点数が引かれる代りに「使用制限命令」が出されて車が使えなくなります。

  • questman
  • ベストアンサー率30% (111/365)
回答No.2

こんにちは。これは今の法律の盲点なんです。 第一は罰金の支払い命令は「自動車の使用者」が負います。 これは駐車違反を起こした張本人なので、当然点数も引かれます。 ですが使用者が支払いに応じない場合、今度は「自動車の所有者」に請求が来ます。所有者は会社の名義だったりリース会社だったりして必ずしも違反の当事者ではない場合があります。ですから所有する車両の罰金の支払責任は負うが点数は引かれないのです。 ただマイカーの場合、ほとんど「使用者=所有者」ですね。 ですから同じ罰金でも、しばらく無視しといて二度目に払えばOK!という説が成り立つのです。 結構有名な裏技になってしまったので、そのうち改正されそうですけどね。

noname#224345
noname#224345
回答No.1

私も先日貼られてしまい、その場に警察官呼び出して聞きました。 仰る通り、警察署に行けば罰金+減点。 行かなければ反則金だけで済みます。(どちらも金額は一緒です) 昨年6月からこのような制度になったそうですよ。

関連するQ&A

  • 駐車違反の放置違反金の納付の方法について。

    駐車違反の放置違反金の納付の方法について。 昨日、ほんの数分間の路駐で(シールには3分と記載あり)駐車違反のシールを貼られました。 2年程前ですが、放置違反金を払うには、振込み用紙が送付されてくるのを待つ方法と警察署等へ出頭して払う方法と2通りあるようだけど、どちらの方がいいか?と言う話の答として。 関係書類による振り込みだと、違反金の支払いだけで処理が完了する。 警察署等への出頭の場合は反則金の納付に加えて、違反切符を切られ反則点が付けられる。 と言う大きな違いがあるという話を聞きましたが、これは事実なのでしょうか。 今回、駐車違反の確認を行ったのは駐車違反確認機関の取り扱い者との事の様ですが。

  • 駐車禁止違反の通知について

    先日会社の車で駐車禁止違反をしてしまいました。(フロントガラスにシールが貼ってありました)すぐに警察に出頭して罰金も納付済みです。この場合車の所有者である会社に何らかの通知は行くのでしょうか?(会社にばれることはあるのでしょうか?)詳しい方回答よろしくお願いいたします。

  • 駐車違反について

    はじめまして。 私は先月頭に、駐車違反のシール(放置車両確認標章)を車に貼り付けられました。駐車禁止場所でしたので私が悪かったのですが・・たかが10分くらい・・という気持ちもあります。 シールをみると 放置違反金の納付を命ぜられることがあります と書いてありました。 しかし 30日以内に反則金の納付をした場合、・・この限りではありませんと書いてあります。 違反を逃れようとは思っていませんが、わざわざ警察に反則金を払いにいくとうのはちょっと・・ そこで 30日まってれば放置違反金の納付がくるのでしょうか?? その場合、 自ら警察にいくのとどのような違いがあるのでしょうか?? (変な話、逮捕てきなことがありえたりするのでしょうか??) もうすぐ30日経過してしまうので誰かお答願います。

  • 駐車違反で・・・・

    駐車違反初めてです。お願いします。 警察に違反金を払いに行ったのですが、罰金と点数が 引かれるけどいい?と言われました。 家に送られてくる納付書なら罰金だけだよ。と言われ ました。  そんなこと言われたらみんな罰金だけ払うと思うので すが・・。たまたま警察の方が優しいだけだったので しょうか? また、なぜ統一しないのでしょうか? これを知っていたらみんな減点は避けられると思うの ですが・・ 2点引かれる場合はどのような時なので しょうか?

  • 駐車違反のシール張られました。

    先日、路上駐車で駐車違反のシールを張られ、写真を取られているところに戻ってきました。 駐車違反は警官が処理していたのですが、「6分位じゃない。勘弁してよ」って言っても「もう処理済んでるから」「管轄の警察署シールもっていってきて」って言われてダメでした。 理由はどうあれ事実だから罰金、点数悔しいけどやむを得ないと思ってます。 だけど疑問があります。 ・警官が処理していたのになぜ私に切符を切らなかったのでしょう? ・車はシール張られ、カメラで多分ナンバーごと写真撮られたみたいですが、運転者(違反者)が不明になると思うのですが?警察署にいったときに切符切られるのでしょうか? ・この車が会社の車ですが、行かなかった場合どうなるのでしょう? 会社まで何月何日何時ごろこの車を運転していたのは?と確認が来るのでしょうか? ・今回たまたまその場所に遭遇しましたが、万が一駐車違反のシールを第三者がいたずら半分にはがしていて運転者気づかなかった場合どうなるのでしょう? ・私の認識だと違反は違反したときの運転者についてくるものだと思ってますが違うのでしょうか? ズルイ質問でスイマセンがよろしく教えてください。

  • 駐車違反の対応

    9月23日に駐車違反をしてしまいました。 車のフロントガラスに黄色の駐車違反シールが張られていました。 シールには、「放置車両であることを確認し、使用者は公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」と記されています。 違反金を払わなければいけないのでしょうか??納付書が送られてくるのですか?どこかに払いに行くのですか? どのように対応すればよいのか分かりません。 車を使う仕事をしているので減点はされたくありません。 よろしくお願いします。

  • 駐車違反の罰則について

    こんにちは、 この間、路上駐車していたら駐車違反のシールがフロントガラスに貼られていました。 そこで、友達に聞いた話だと、 1)出頭しすると、違反者が罰金+加点される。 2)出頭しないと、その車の所有者に通達が届き、罰金だけが命ぜられる。 このようになると聞いたたのですが、正しいのでしょうか?? もし正しいのであれば、出頭しなければ罰金だけで済むことになってしまいますが・・・?? 回答よろしくお願いします。

  • 駐車違反について

    2月に駐車監視員に駐車違反シールを貼られて、後日納付書が郵送 されて来たので反則金を納付しましたが、また同じ場所で本日 違反シールを貼られましたタッタ5分車から離れていただけですが・・ ほかの車は朝からずっーと止めてあるのに違反シールは貼られてないです。 文書によると繰り返し違反すると車両の使用制限あるいは、次回の車検 を拒否する場合があると書いてありましたが、繰り返しとは何回目を指すのでしょうか?

  • 原付バイクの駐車違反

    原付バイクで駐車違反を犯してしまいました。 数分後戻ってきたら駐車違反のステッカーが貼られていました。 交通違反で指摘されたのは初めてなのですが、罰則金が書いてありません。 バイクの駐車違反の罰金はいくらですか? 警察署へ罰金を納付をしたいのですがいつでも受付してくれますか? これによって免許証点数引かれますか?(一応ゴールド免許なので) あと、違反の罰則について書かれたサイトはあるでしょうか?あればお教え願いたいのですが。

  • 駐車違反について

    駐車違反について教えてください。 本日、公園脇に駐車していたところ 「公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」 と書かれた駐車違反のシールを貼られてしまいました。 内容は以下の通りです。 放置駐車違反(駐車禁止場所等) 禁止場所放置 4分間 駐車してしまったことは本当に反省しておりますが 駐車違反時間が4分ということでどれだけの罰金が課せられてしまうのか無知でよく分かりません。 ネットで交通違反 反則金料金表のサイトで調べてみたところ 放置駐車違反(普通車)15000円としか記載されていませんでした。 (私の調べ方が足りないのでしょうか・・・) これは時間に関係なく4分であろうと数時間であろうと同額ということなのでしょうか。