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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求書?領収書?)

保有会社名義で給料を支払う場合の手続きについて

subamoの回答

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.4

領収証についてのみですが、民法486条により、お金等を受け取る人は相手から請求があれば、領収証の発行が義務づけられておりますが、事前に発行しないことで合意してた場合は、発行の必要はありません。

scopie00
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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