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遺産相続について
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こんにちは。 再婚相手さんのお子さんは父親側に引き取られて、 お父様とは養子縁組されていないのですね? そう仮定すると、 ・義母(再婚相手)さん…50% ・父側の子ども2名…25%ずつ になると思います。
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お礼
早速の回答ありがとうございました。 なるほど、「養子縁組してなければ」と言う事ですね。 と言う事は、義母が亡くなれば、父50%・義母の子供さん25%×2 と言う事ですね。 ありがとうございました。