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第3号から第1号への異動について
小さな会社で事務をしています。この度、社員から、 「奥さんが年収130万を超えるので、社会保険の扶養からもはずれる手続きをして欲しい」 と言われました。 この奥さんは、所得税の控除対象からはすでにはずれているので、103万以上130万未満の収入という認識でした。 しかしここで問題なのが、社員の話によると、奥さんの収入は数年前から130万を超えていたようなのです。職種的にも保険もかけてもらえないし、不安定でいつ辞めさせられるか分からないものだったため、今までは社会保険だけは扶養に入っていたようなのです。 この奥さんが第3号被保険者から第1号被保険者の手続きを行った場合、国民年金保険と国民健康保険の保険料金の算定を、前年の収入に応じて行うと思うのですが、その際市役所では過去1年分しか遡られないのでしょうか? ここで、過去に遡って本来第3号からはずれなければならなかった時期というのも調べられてしまうものなのでしょうか? 市役所と社会保険事務所はツーカーなのでしょうか? もし過去に遡って第3号を取り消された場合、国民年金は2年まで遡って納付でき、国民健康保険は年間54万円を上限として2年(上限108万)の追徴課税があるということのようです。 しかし、国民年金に関しては、今後年金を納めても加入期間が25年に満たなければ、国民年金は加入しても意味がなくなります。 健康保険にしても、過去に(結果として)不正利用していた2年以前の保険料の支払いは本当に行わなくても良いのでしょうか? 社員に質問されて、返答に困りました。 当然、きちんと申告していなかったのが悪いのですが、突き放すのもかわいそうなので、何か助言できればと思うのですが・・・。 同じような体験をした方の意見を聞かせていただければと思います。
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- aquaiwa1969
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