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美容師が、美容室以外で

美容師さんが、勤務地と言うか・・・ 理容美容施設として認可?許可?を受けている所以外で、 美容の業を行うことは、法律で禁止されているのでしょうか? 結婚式などの、ヘアメイクなども、許可を取っている、店内以外などで行うことは、 違反なのでしょうか? また、ホテルなどで挙式を行う場合に、ホテル内で着付けやヘアメイクをして下さる方々は、 理容師または、美容師の資格を持っている方々なのでしょうか? その場合は、ホテルが、理容所や美容所として、仕事が出来るよう、許可を取っている? と、言うことなのでしょうか? 詳しい方、回答、宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • pastorius
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回答No.2

# 理容美容施設として認可?許可?を受けている所以外で、 # 美容の業を行うことは、法律で禁止されているのでしょうか? 禁止されています。(理容師法6の2、美容師法7) # 結婚式などの、ヘアメイクなども、許可を取っている、店内以外などで行うことは、違反なのでしょうか? 除外規定として、 一  疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない者に対して理容を行う場合 二  婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理(美)容を行う場合 三  前二号のほか、都道府県が条例で定める場合 (理容師法施行令4、美容師法施行令4) という決まりがありますので、これらに該当する場合は違法ではありません。 # また、ホテルなどで挙式を行う場合に、ホテル内で着付けやヘアメイクをして下さる方々は、理容師または、美容師の資格を持っている方々なのでしょうか? 持っています。 レストランとは違うので、資格保有者以外が理容または美容を業として行うことはできません。理容師および美容師の資格は一身専属です。 # その場合は、ホテルが、理容所や美容所として、仕事が出来るよう、許可を取っている? ホテル内であっても、不特定多数を対象として常設営業する理容所または美容所は、設置の許可を取る必要があります。 そのこととは別に、婚礼その他の儀式の直前に理容を行う場合は美容室や床屋さん以外で営業することが認められています。

その他の回答 (1)

回答No.1

>理容美容施設として認可?許可?を受けている所以外で、 >美容の業を行うことは、法律で禁止されているのでしょうか? 本人が免許を持っていれば問題ありません。 >結婚式などの、ヘアメイクなども、許可を取っている店内以外などで行うことは、違反なのでしょうか? 本人が免許を持っていれば問題ありません。 >また、ホテルなどで挙式を行う場合に、ホテル内で着付けやヘアメイクをして下さる方々は、 >理容師または、美容師の資格を持っている方々なのでしょうか? 持っている場合も持っていない場合もあります。 その場所に持っている人がいて、管理できれば良いので。 >その場合は、ホテルが、理容所や美容所として、仕事が出来るよう、許可を取っている? >と、言うことなのでしょうか? そういう例もあります。 要は ・免許を持っている人がやる場所はどこでも良い ・免許を持っていない人は、持っている人の管理下でならやっても良い ・常設の場所(店舗)については公衆浴場などと同様に保健所の許可が必要  (保健所の許可は無免許ではおりない) ということです。

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