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返済したと思っていた借金で訴えられたら
- 平成11年に銀行から無担保・連帯保証人は不要で借金を1000万しました。しかし、先妻が連帯保証人だったが自己破産し、返済を続けていたが700万が未払いとして訴えられました。外国籍で帰化申請中であることも問題視される可能性があります。
- 訴訟は答弁書で対応する予定ですが、敗訴の可能性もあります。分割返済については話し合いができるかもしれません。
- 訴訟の期間は長引くことがありますので、注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>普通の堅苦しくない文書でも大丈夫でしょうか? 内容が明確であれば特に問題はありませんが、決まった書き方にするのが通例です。(でないとどういうことを求めているのかが不明確になるので) 基本的には、 1.請求の趣旨に対する答弁 2.請求の原因に対する答弁 3.御質問者の主張 を書きます。 認めない場合には反論が必要になるのですけど、認める場合には単に認めると書くだけです。 訴状を読んでいないのでなんとも言えませんが、多分相手が請求の趣旨に書かれているのは、返済すべき金額、それに対する延滞金、そして訴訟費用の負担が書かれていると思います。 そしてご質問者の希望としては分割返済を希望しているので、1の請求の趣旨に対する答弁としては、その請求の趣旨どおりの判決は欲しくないわけですから、 1番としては、定番どおりに、 A)原告の請求を棄却する B)裁判費用は原告の負担とする との判決を求める と書いて、 2番の原因についてはそれぞれ認める、認めない(通常否認する)、知らない(不知)と書いていくだけです。 3番には、御質問者の希望する分割返済を具体的に記載して、返済するだけの資金がないのでこれよる和解を希望すると返答すればよいです。 >大きな買い物やローンを組むことは今のところないのですが、家族などに迷惑はかかりませんでしょうか? ありません。 今その債権は多分時効が近づいているのではないかと思います。(最後の返済が平成13年とすれば商事債務時効は5年なのでそろそろのはず) 最後に返済したのがいつなのか、また時効期日が到来しているのかどうかという確認はした方がよいです。 時効であれば時効の援用をして終わりですから。 もし時効期日にかかっていなければ支払うしかありませんが、そんなに遅くまで放置しているということは、あまり債権者は債権回収に積極的ではないようなので、先方が700万と言っていても、こちらはとりあえず400万の分割返済案を出してみるなんてことも考えられます。 金額が大きいですから、一度答弁書のたたき台を作って、訴状とともに弁護士に見てもらってはどうですか?
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>裁判は答弁書で処理するつもりですが、恐らく敗訴になると思います。 争わないのであればその旨記載して、分割支払いを希望であれば分割払いによる和解を望むとことも書いて、裁判の当日に和解すればそれで裁判は終わります。 これが一番早い解決です。判決が出るより早いですよ。 >帰化申請で裁判沙汰は問題視されますでしょうか? 法務局の内部事情は詳細はわかりませんけど、少なくとも単なる民事的な争いですから、そもそも審査する法務局でそれを知ることもないし、影響することもないと思いますよ。マスコミで報道されるような大事件であれば違うかもしれませんが。 もちろんこれが刑事裁判であれば重大な支障がありますけど。 >裁判はどれくらい長引くものなのか? ご質問者が一回目の裁判で相手と和解できればその場で終了です。 相手が分割払いを認めずご質問者が分割払いを求めた場合には、和解できずに次回に判決という形になるかもしれません。そうすると少し長引きますね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。週末に通達が裁判所から届き、不慣れなもので、とても不安に思っていました。朝から質問したまま回答がなく、弁護士さんに相談すべき内容だとお叱りを受けると思っておりましたら、丁寧にご回答いただき、感謝しております。本当にありがとうございました。
補足
答弁書は自分で作成しようと思いますが、例文など検索すると弁護士に頼まれたような難しい文書になっています。普通の堅苦しくない文書でも大丈夫でしょうか? また、借金を抱えるとなると、しばらくは社会的な信用性はなくなると思いますが、大きな買い物やローンを組むことは今のところないのですが、家族などに迷惑はかかりませんでしょうか?
お礼
何度もご親切にありがとうございます。とてもわかりやすく納得いたしました。知人に家の売却を任せてしまったままで、解決してないとは知らず、文書等での控えもなく、確認しなかったわたしの落ち度はありますが、仕事の関係で引越もしたので、債権者も探していたとは思います。(帰化申請などで確かな情報が知れたんだと思います。)代位弁済が14年2月28日と書いてありましたが・・・。時効がいつから5年なのかはっきりわかりません。弁護士さんにこちらの意見を書いた答弁書を見てもらって相談に行こうと思っています。法律のことは全くの無知で感謝しております。ありがとうございました。