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借金返済について

 3年前、父親が借金を残して、他界しました。残された、家族、親族で相続放棄をしました。  解決したと思っていたところ、債権回収業者から、約20年前の借金で父親の連帯保証人に  が母親がなっているから、借金の返済についての連絡がありました。対象は母親です。  年金暮らしなので、支払う能力はありません。   債権業者は話し合いましょうと言ってますが、話し合いはしてません。  (1)母親を自己破産させた場合、その借金はどうなるのでしょうか?母親がなくなったら、家族  に相続されるのですか?  (2)また、なにかいい解決法はあるのでしょうか?      

質問者が選んだベストアンサー

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noname#218414
noname#218414
回答No.3

(1)自己破産して免責がとれたら借金は返さなくてもよくなります。破産・免責後であれば、家族に相続されることはありません。破産・免責前の相続ならば相続放棄すれば済むことです。 (2)まず父親の借金の消滅時効が援用できるかですかね。最終返済日より5年経っているかどうかです。   払わなきゃならないとなったら、債権回収業者と話し合い、年金で払える範囲で少しづつ払っていくか、母親以外の人が債権を購入するか、というところです。債権回収業者が、元の債権を買い取って債権者として来ているのか、債権者から回収委託を受けて来ているのかで違います。債権回収業者が債権者の場合、無担保で高齢の保証人からしか取れない債権は、相当な安値(1000円とか10000円とか)で買い取っている可能性がありますので、交渉は可能です。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

時効対策としても、請求が確実に届いているという証明を債権者はしないとなりません。 >(1)母親を自己破産させた場合、その借金はどうなるのでしょうか?母親がなくなったら、家族  に相続されるのですか? お母さんを自己破産させれば、その債務は消滅しますから相続での債務は心配ありません。 >(2)また、なにかいい解決法はあるのでしょうか? これが単なる債務であれば、3年経過していても知った時点で3か月以内の放棄手続きをすればいいのですが、今回は連帯保証人ですから、債務者の死亡で返済の義務が発生しています。 この場合は、法的には対応ができませんから「自己破産」をするしかありません。 一度、きちんと弁護士に相談してください。

doradora7
質問者

お礼

わかりやすい回答を頂きましてありがとうございます。 やっぱり自己破産ですかね。借金は後々面倒ですね。

noname#139455
noname#139455
回答No.4

時効援用しましょうよ。 もう手遅れかもしれませんが・・・ 時効にもかかわらず、一度わずかな金額でも返済すると、支払う意思があるとみなされ、時効の援用はできなくなるから注意してください。 また、返済すると意思表示してしまってもOUTです。 「話し合いましょう」とはそういうことです。 当然相手もそれを狙っているでしょう。

doradora7
質問者

お礼

回答を頂きましてありがとうございます。 そういう事も考えられるのですね、参考になりました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

1)母親が自己破産したら借金はなくなります。誰にも相続されません。   しかし、自己破産をする費用が弁護士に依頼すれば30万円ほどかかるかも 2)20年前なら時効かもですが、相手も業者なので時効は免れる手続きはしているでしょう。   明白なことは、お母さんに支払い能力はないということです。   収入が年金だけですので、多分生活費で年金はなくなるでしょう。   こういう場合は、自分なら母親名義で話し合いをして支払い方法について取り決めをします。   月々1000円程度なら支払います。   すると業者は「ふざけるな」と言いますが、そこは強気でこれでお願いしますと突っぱねましょう。   最悪、裁判に持ち込まれるかもしれませんが、そうなると弁護士にも依頼せず、普通に裁判に出廷して支払い能力がないことを強調しましょう。   ポイントは、家族や親戚のだれもが母親の借金の援助はしないこと。   それを押し通せばなんとかなるのでは、と思います。つまり月々1000円が通るか、相手が諦めるか(^_^;   嘘のようですが、本当にこれでいけます。

doradora7
質問者

お礼

丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございます。 先方とは一度会わないと解決はしないですよね。

doradora7
質問者

補足

おっしゃる通りです。書き忘れてましたが、ここ最近年に1回、通知葉書きが届いてました。父親が生前の時は、おそらく握りつぶしてたのでしょう、見てません。 時効対策はしてるようです。

回答No.1

(1)お母様の自己破産が裁判所に認められれば、 裁判所に申請した借金(保証人になっているものも含みます。) については免責される(チャラになる)ので、相続はされません。 ※ただし、免責決定後にした借金や 裁判所に申請し忘れた借金などについては この限りではありません。 (2)とりあえず、法テラスの無料相談に 行かれてみてはどうでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/

doradora7
質問者

お礼

迅速に回答を頂きましてありがとうございます。 一度専門家に相談してみます。 お礼が遅くなってすみません。

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