• 締切済み

父親が亡くなってしまってから借金が

私の父親が亡くなってからちょうど1年が過ぎました。それで私には母一人、兄と弟がいます。父親が亡くなった時に兄と弟は資産放棄をして私は知らなかったから放棄しなかったのですそれで1年が過ぎ税金や父親の残した借金などが出てきて母親に相談すると自分で払えの一点張りでそれか税務署に母親に請求するように言いなさいとかしか言わないのです。母親は父親の保険金と年金で生活して父親の残した家に住んでいます借金は家を売って父親の保険金で無くなると思うのですが?借金の半分は父親が商売をしていた時の売り掛けで、残りは母親と兄が保証人になっている借金で、放棄を知らなかった私は家を相続してしまっているみたいで税金がきました。私は相続放棄をしらなかった為に、(家も相続)全ての借金を払わなくてはならないのですか?それと父親が口約束でお金を借りた人の分もあるのですがどこまで私は払わなければならないのですか?母も相続放棄していないのです。でも母はお金を返す気はあまりないみたいで。 皆様の知恵を借りたく書きましたすいません。教えていただけませんか?

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

>>保証人と相続人とではどちらの方が払う権利が多いのですか? >>優先はどちらですか? とのことですので追加で回答します。 相続は財産だけでなく身分も受け継ぎます。つまり、あなたとお父様の立場は同じだと考えてください。お父様がした借金は相続した時点で原則あなたがした借金と同じということになります。 ですので基本的には保証人よりあなたが払うべきものです。 実際保証人には債権者に「まず債務者(あなた)に請求してくれ」と言える権利と「債務者に強制執行してから請求してくれ」といえる権利があります。つまりはどうしてもあなたが払えないときだけご兄弟には支払う義務が生じると言うことになります。 ただ、それが単なる保証人ではなく連帯保証人だと話が違ってきます。債権者はあなたが払わないとき連帯保証人にすぐさま請求することができます。上記のことは連帯保証人は主張できません。しかし、あくまでもどちらに請求するかは債権者の選択になります。 どちらにせよかなり複雑な話だと思います。ここでの回答もあなたの書かれた状況下から原則論で書いたものに過ぎません。状況の確認からもう一度きちんとする必要があると思いますし、是非弁護士さんに相談してみてください。

takeshi273
質問者

お礼

RGB127様本当に色々有難うございます。参考、勉強になりました。

  • ShowZ
  • ベストアンサー率31% (67/210)
回答No.2

借金の存在を知ってから3ヶ月以内でしたら、相続放棄できますよ。 家も相続できませんけど。 保険金は受取名義人のものですので、相続とは関係ありません。 家の価値よりも借金の方が大きいのであれば相続放棄してはどうですか? しかし、保証人になっていたら相続放棄できないはずなのですが・・・

参考URL:
http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans3.htm
takeshi273
質問者

お礼

ShowZ様色々ご意見有難うございます。勉強になりました。早速家庭裁判所に行ってみます。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

相続には熟慮期間がありこの期間は3ヶ月と決まっています。この間に放棄しなかったのであれば相続したことになります。お母様も相続したことになりますので、あなたとお母様の相続分は半々になると思われます。よってあなたが返さなければならない借金も半額、ということになりますね。 また、借金自体は残っているわけですから、相続放棄してもお兄様が保証人である事実はこの場合変わらないとおもわれます(血縁関係もありますし)。ですがあくまで保証人ですので、あなたやお母様が返せないときに支払わなければならなくなるだけです。 今回の件は残念ですが法は権利の上に眠る者を保護しません。 もっとも、あなたがお父様の死を知ったのが遅く、それが現在3ヶ月以内であるなら相続を放棄することも可能です。もしもそのような事実があれば、速やかに弁護士さんに相談してください。 また、借金の対策に関しても、相続した場合相手と新たな契約を結ぶことも出来ると思いますので、弁護士さんなどに相談してみるのが良いかと思います。

takeshi273
質問者

お礼

RGB127様ご意見有難うございました。

takeshi273
質問者

補足

保証人と相続人とではどちらの方が払う権利が多いのですか? 優先はどちらですか? 何度もすいません。

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