• 締切済み

300万を返済してほしい 

知人が会社を立ち上げるということで300万を貸しました。 借用書も書いてもらいましたし、保証人もいます。 しかし、今年3月からの返済のはずが、7月と8月に小額の返済があっただけで 「来週には振り込む」「今月中には・・・」と引き伸ばされて結局3ヶ月間返済がありません。 しかもここ数日は連絡もとれず、家族へ連絡しても誰も電話に出ません。 こちらも堪忍袋の緒が切れたので裁判所なり警察へなり行こうと思っていますが、法的な手続きをとる前に何か有効な手段があれば自主的な返済を促したいとも思っています。 それが難しいようであればどういった手順で法的な手続きを取ればいいでしょうか? また、保証人に支払いを請求する場合はどのタイミングでどういった方法を取ればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.5

相手が逃げちゃったとか音信不通にならばまた違う方法があるでしょうが、相手と連絡が取れて相手に「払う意志」がある以上は他の方の回答のように「刑事事件」にはなりません。 300万という金額をずっと回収できないよりは「弁護士に回収を依頼」するほうが良いかと思いますよ。 もちろん、着手金や成功報酬で結構、持って行かれてしまうと思いますが「ほとんど回収できない」よりは「確実に8割とか7割」とか考えることも必要かと思います。 相手が無職で財産なければ弁護士に依頼しても「どうにもならない」ですからそのあたりのことも含めてまずは「弁護士に相談」してみてはどうでしょう。 正式に依頼していなくても弁護士に相談したという話をすれば相手の態度も変わるかもしれません。(悪いほうに傾くことも考えられますが・・・)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.4

現在滞納していることを客観的に証明するために、No2さんのおっしゃるようにまずは債務者に対して配達証明つきの内容証明郵便で弁済請求をしてください。 返事が返ってこないか、受け取り拒否で内容証明自体が返ってくるようなら、それを2,3回続けて請求したという実績を作ってください。 いわゆる保証人には一般的な「保証人」と「連帯保証人」があります。 金銭消費貸借契約であれば「連帯保証人」にすることが多いと思います。 連帯保証人であれば、じつは債務者が「弁済をしない」という事実だけで、法律上は連帯保証人に請求をすることができます。 ただ、いきなりそれでは連帯保証人もへそを曲げるので、上記のように債務者に対してある程度の請求をした実績をもって請求するケースが多いです。 一般的な「保証人」の場合は、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」というものがあるので、上記のような手続きは必須となります。 「催告の抗弁権」に対抗するには、主債務者に対して催告して弁済してもらえなかったという事実が必要になるので、上記の手続きが必要になります。 「検索の抗弁権」は、債権者が保証人に請求した後で、保証人から「主債務者にはこれこれの財産があるからまずそれを差し押さえてくれ」といわれるものなので、保証人に請求した後の話になります。 いずれにしろ要件が入り組んでいますし、やるとなったら差押の仮処分などを一気呵成にやらないと債務者と保証人に逃げられてしまうので、プロの弁護士に相談することをお勧めします。 ただし、最終的にいくらの現金がお手元に帰ってくるかの保証は誰にもできません。 もし債務者も保証人も無一文なら、ないところからは何も取れないわけですから、最悪の場合は弁護士費用と訴訟費用で持出になります。 最後は、「逃げ得」を許すことができるか、絶対に許せないか、という判断になります。

回答No.3

すでに回答があるとおり現時点では単なる債務不履行であって刑事事件にはなりません。 また「保証人」も「連帯保証人」であれば債務を負担させられますが、単なる保証人ではそこまでは無理です(相手が自主的に払う、と言う場合は別)ので借用書の内容が重要です。 連帯保証人であれば質問者さんの都合でいつでも債務の履行を求められますし、連帯保証人はその義務を負います。 仮に裁判所に訴えて勝訴すれば差し押さえなどの強制執行ができますが、相手に財産がなければどうにもなりません。また、貸した相手が「個人」なのか「会社・法人」なのかによっても対応が変わってきます。 まずは借用書を持って法テラスや行政無料法律相談などで相談してみたらよいかと思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

簡易な順番から、 内容証明で本人に支払うようにお願い(法的義務なし・費用軽微) 内容証明で保証人に支払うようにお願い(法人契約でない限り現時点では法的義務なし・費用軽微) 裁判所経由で支払督促(裁判所経由で相手に支払いを促す・費用軽微) 支払い苦しい等の理由なら民事調停で話し合いというのもありです。(裁判所経由の話し合い・費用軽微) 通常訴訟(判決によって債務名義獲得・費用そこそこ) 差押え訴訟(相手の財産を特定して処分不能にする・費用そこそこ) 強制執行(御想像のような感じで財産を強制的に取り返す・費用大) 少額の返済があることから、詐欺等で立件しにくく、警察では逮捕せずに民事で争うように言われると思います。 まず保証人に連絡してみるのも良いかもしれません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

今の段階では、刑事事件にはなりません。 請求は、内容証明でするしかないでしょう。 直接行けば、喧嘩にでもなれば別の問題が発生し、正当な返済を求める行動でも喧嘩で恐喝罪になる場合もあります。 金額的には、地方裁判所の扱いとなりますから、最初から弁護士に任せる方がいいでしょう。

関連するQ&A

  • 返済後の借用書の扱いについて

    昨年知人にお金を貸し、下記のような 借用書を受け取りました。 返済を確認したら借用書を返さないと いけないと思うのですが、 どういう感じにすればいいのでしょう か? ********** ○田○男様   借用書 一金 **円也 上記金額正に借用しました。 返済日:平成17年2月28日 返済方法:振込み 利息:5%(¥*.-) 平成16年11月29日   ○○県~    ○野○雄 印 ************ この借用書の空きスペースに 返済を確認した旨書き添えて 名前、印鑑を押して返せばい いのでしょうか? それとも別途返済確認書みた いなのを作成して借用書と一 緒に送らないといけないので しょうか? なにぶん初めての経験ですの で分かりません。 ご指導よろしくお願いいたし ます。

  • 借金返済について

    お世話になります。 元交際相手にお金を貸しています。 本来、一括で返してもらうはずでしたが一括で返せというなら返さないというので分割で承諾しました。 その後、別れる時に弁護士を立ててきて、一切連絡をするなと通告されました。 お金を借りている相手に連絡するなと弁護士を立ててまでいうなら、先にお金を返せと思うのですが、弁護士も借用書に分割と書いてあるから、別れる事と借金は別といいます。 弁護士には内密に、こちらが確認のために連絡した時はその日のうちに連絡を返すことや返済が一度でも遅れた時は一括返済するという約束を書いた借用書を作成しなおしました。 ところが、連絡したその日のうちに連絡を返す約束を破られました。 この場合、一括返済をするよう弁護士に伝えればよいのでしょうか。 弁護士が「一括で返さない」と反論できますか? 弁護士にどう伝えればよいでしょうか。 裁判所などで、一括返済してもらう何かしらの対抗手段を取れますか? なるべく早く縁を切りたいので、だらだらと返されるのは苦痛でしたので、チャンスだと思っています。 よい知恵を貸してください。 お願いします。

  • 旅行代金が返って来ません

    3月下旬に震災(原発)の影響で、旅行を キャンセルしました。 しかし未だに旅行代金の 半分しか返って来ません。 初めは、キャンセルが多くすぐに返せないので、 6月。 でも返済されず電話をすると7月15日に半分、 8月15日に残りの半分と言う事になりましたが、 結局8月は返済されてません。 いずれも旅行会社からは、 振込みが遅れる等の連絡は無く、こちらから電話すると 謝罪と、でたらめな日にちを言われるだけです。 そろそろ、堪忍袋の緒が切れそうです。 残金は、17万円強あります。 このような場合、法的にはどの様な手段があるのでしょうか? また最初に、どこに相談した方が良いでしょうか? 回答、宜しくお願い致します。

  • 返済の件について

    返済の件について 知人にお金を貸しました。 貸す条件として (1)すぐに返済可能の事 (2)一応証拠として免許書・賃貸契約書・国民健康保険の元本提示と借用書を書いてもらってます。 免許書・賃貸契約書・国民健康保険はコピーしてあります。 これを証拠に、お金を貸しました。 本人と連絡はとれるのですが半年以上も返済する気配が見受けられません。 借用書の期限も過ぎています。 返済がない為、自分の借用書の保証人にはなってないですが、1度、実家に“返済されない” 旨の手紙と相手の免許書・借用書・国民健康保険のコピーを送りたいと思っております。 その際、自分の名前と電話番号は記載したいと思っているのですが、できるだけ住所は知られたく ないと考えております。 保証人ではないので、父親からの返済も期待できそうにないのですが、手紙だけ送る際に 住所を記載しなくても法律上問題ないかどうか確認したいと思いまして、ご質問させて頂きます。

  • 返済してもらえるかどうか教えてください。

    友人にお金を貸してます。 その友人の内縁の妻から昨年末に以前その友人との関係を一切かかわって欲しくないだとか・・・ 私はその友人とはとっくに関係もなく思いもありません・・・ただ貸したお金は返してほしいということで そのままにしてました、私からの連絡はしてませんでしたが・・・。その友人もお金がないからとかいうことで返済をしてくれなかったり今までしていました。 その内縁の妻という人がお金は返さないといけないと昨年末に、その内縁の妻から私に連絡あり返済がスタートしてました・・・が・・・・返済がない月があり、こちらも困りどうしようかと思っていたときにその友人が内縁の妻とは別れたとかメールを一方的に送ってきて私は信用もせずおりました、先日その友人から内縁の妻と今後やり直すので一切連絡はしないでくださいとメール??? 私はその友人と関係を復活も望んでいないし、なにか勘違いにもほどがあります。 私からしたらその友人が誰とどうなろうと関係なく、只借りたものは返してほしいだけでした。 一方的に内縁の妻から裁判でも立ててほしいとか?どうしたらいいんですか? 内縁の妻って法的に認められてなくても効力はあるのですか? 借用書を私は作成して返済をしてほしいと昨年末に提案してました。 こちらも関わりたくないので・・・・・・。 借用書の作成をして法的に返済ができるのかどうか教えたください。 債務者の友人は内縁の妻に一切を任せてるからと私との話し合いには応じません!! なんで私は内縁の妻と話をしないといけないのかもふに落ちません。

  • 支払催促と小額訴訟って??

    知人に50万、貸しました、借用書はあります 分割払いで返済するとのことでしたが、全然返済されていません 何度か催促をしましたが相手にされていません 借用書には返済が遅れた場合、甲からの通知催告がなくても期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う&本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とすると書きました 二度と会うつもりがないので支払催促か小額訴訟でお金を取り返そうと思うんですが、支払催促と小額訴訟のメリット、デメリット? どっちのほうがいいのでしょうか?? また内容証明を先に出したほうがいいのですか? いろいろ手続きが面倒なので支払催促か小額訴訟をいきなり起こしたらまずいのでしょうか?

  • 借金返済をしてほしい

    経緯を書きます。 2010年2月8日に 借用書に2月19日に返済する旨を書いてもらい50万円を貸しました。 その後 何度も返済するといっては 日時を指定してくるのにドタキャンが5回 すっぽかしが一回ありました。 裁判所から支払督促を送付したところ 借用書の住所が嘘の住所で届きませんでした。 私としては 興信所で携帯番号から住所を調べ再度支払督促をしたいと 思っています。  そのうえで 異議申し立てがあった場合はそれに対応するしかありませんが、借用書があるのでこれは住所が嘘のものでも十分証拠になりますか? また 返済されたとしても 気持ちがおさまらないので、私文書偽造で警察に被害届を出そうと思います。 このような場合 もっと効率よく返済させる方法や思い知らせる方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 金銭の借金返済の件で質問です

    借りてる側です。今月、貸し主の知人が事故で突然死亡しました。 経緯は、半年前に貸主の先輩にお金を借りました。返済は事業が良くなってからいいからと言われ、毎月決まった額を返しますからといっても受け取ってくれませんでした。 貸主側は借用書はいらないといわれましたが、けじめとして返済期間は期日なし保証人なしの(貸主の希望)の借用書を渡しました。 息子さんが落ち着きましら、この件もあってお話をしたいのでご連絡下さいと伝えてありましたが、先日貸主のお子さんから(社会人)即全額返済を求められ、また返済できない場合は裁判をすると言われました。 借金のやりとりは、相手ご家族(奥様は10年前に亡くなれています)に話してあります。 返済の意思はありますが、即時全額が難しく分割話し合いにお応じてくれません。 一括返済できない場合、裁判所から差し押さえがあるのでしょうか。 大変世話になった方であり、よく知っている仲なので裁判など事を荒げたくないので分割にお応じてくれるいい方法はないでしょうか。 息子さんの事情はわかりませんがまるで別人になったと思えるぐらいで拒否され困惑しています。

  • 友人に貸したお金の返済方法について

    去年の八月末に友人に50万円を貸しました。今日までに返済金額は4万円です。返済のことで話しに行くと「他に保証人になった借金もあり、自己破産することにした。今、弁護士の方と話をしている。費用もローンにしてもらう。」と言われました。 免責事項にわたしからの借金は入れないと言われましたが信用できません。一応貸したときに借用書みたいなものを書いてもらったのですが、返済期日など細かいことは書いてもらわずいつ、いくら借りた、とご夫婦の名前とそれぞれの押印だけです。 自己破産されると返してもらえないと思いあせっています。だんなさんが連帯保証になった借用書を改めて書いていただいた方がいいでしょうか?自己破産の話しが進んでいるときに書き直した借用書は有効なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 貸したお金の返済期日について

    一昨年10月に、同じ会社に勤務していた方にお金を貸しました。 貸した金額は10万円です。 会社の資金繰りがうまく行っておらず、 給与日通りに支払われない状況が数ヶ月続いていました。 借用書らしきもの(日付と金額と相手の名前のみ)を直筆で 書いてもらったメモがあります。 そして、その借用書には、「○月分(←支払いが遅れていた月)の 給与が支払われ次第、速やかに返済します」という一文が あるのですが、その後その会社を退職することになり、 (その人と一緒に)新しい会社を興すことになりました。 しばらくは返済の催促をしなかったのですが 先月その一緒に始めた会社を相手が辞め、 転職したので給与も安定するはずだと思い、返済の催促をしました。 (私が一方的にこの日までに返済して下さいという メールを送りました。) しかし、結果は無視・・・。 その後電話連絡もしていますが、ずっと留守番電話になります。 内容証明&配達証明を送ろうと考えていますが、この書類に記す返済日を どうすればいいのか分からず困っています。 (1)前の会社の給与が支払われたかどうかを、こちらが確認するというのは 不可能なのでしょうか? 例えば電話などで問い合わせたりするのは違法ですか? もし支払われていれば、その日が返済期日となるはずなので。 (2)こちらが一方的に返済期日を決めたのは間違いでしょうか? 内容証明を送っても何も連絡がない場合は 小額訴訟をおこしたいと思っています。 ○日までに返済しますという連絡があれば、もちろん待つつもりです。 (もちろん、書面にて提出してもらいます。) どうか御教授頂ければと思います。宜しくお願いします。