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借金返済

無知なので、教えてください。 知人の保証人になっています。 知人は事業に失敗して、返済が遅れてはいますが、 毎月少しづつ返してるようです。 どうにかする。私には迷惑をかけないと言ってはくれてます。 私には聞く権利があると思うので、色々と詳しく聞いてみると、 ・毎月の返済額は5000円 ・一度まとまったお金が入った時に、150万円返済したとのこと それ以降はずっと5000円だけだそうです。 そして、先日担当者の方が直接訪問に来たそうで、 今の額では、いつまでも完済しないので、 ・保証人にも返済をお願いする ・その知人名義の家があるので、それを競売にかける と言われたそうです。 知人は、支払意思はあるし毎月少しだけど誠意を見せているつもりの ようです。   そこで、思うのですが、 少額ですが毎月返済しているのに、競売にかけられるのですか? 知人はそれが心配のようです。 それと、借りた本人が払ってるのに、保証人の私にまで 返済を迫られるのですか? 私の勝手な思いですが、 返済中でも、家を競売にかけられたり 保証人にも返済を迫るなら、 毎月の5000円払わないでいいのでは?と思ってしまいます・・・・ 逃げたとか破産したなどで返済能力がなくなったら 競売や保証人に ってなるもんじゃないのですか? なにも知識がないので、わかりません おしえてください。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

どこから借りたか分かりませんが、まともな所から借りたのなら、最初に「金銭消費貸借契約書」かそれに準じた借入の契約書をつくったはずです。 その時に質問者さんも「連帯保証人」としてサインしているはずです。 (ひょっとして保証協会が相手なら契約書の種類が違うかもしれませんが) その中に「期限の利益喪失にかかる条項」があって、要するに当初の約定通り返済されない場合は、一括して全額返済の請求ができることになっています。 知人は約定通り返済していないから、全額返済の請求を受けたのです。 少額ですが支払い意思を見せていたので、今まで何とか待ってくれたけれど、もうそれもタイムオーバーということです。 担保権の行使は、期限の利益を失えばいつでもできます。つまりいつ競売にかけようが抵当権者の自由です。 また「連帯保証人」も同様に、債務者が期限利益を喪失した以上いつ請求されても文句は言えません。 >毎月の5000円払わないでいいのでは?と思ってしまいます・・・・ 気持ちは分かりますが、当初の契約の約束を破っている以上文句は言えませんし、もし今まで少額でも払ってなければもっと早く今の状態になっていたということです。 保証人の支払いについては、実務上はまず担保権を履行しそれでも足りなければ不足分を保証人が払うことになります。

noname#149811
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですよね ごもっともですね。 当初の契約とおりの返済をしてないから・・・ 今後どうするか、また知人とよく話してみます ありがとうございました!

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