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ファックスの契約書ってあり?
駐車場を借りたいので管理人と交渉していたら ファックスで契約書が送られてきました。 商売をしてるので経費で落としたいのですが ファックスでやり取りした契約書は税務署に指摘されませんか? また、法的に有効なのでしょうか?
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少し補足しますが、 税務上経費で落としたいということであれば、 経費性を裏付けられるものを、作成し保存すべきです。 したがって、領収証の記載だけで経費性が判断できないときは、 契約書等が必要となります。 ただし、経費性の認定は、契約書に拠らなければならないわけではなく、他の証憑でも可能です。 要は、税務調査の際に、税務署担当官から「これ何?」と聞かれて、「それは業務上利用している駐車場代です」ということを明らかにできるかどうかということになります。
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- mukaiyama
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>商売をしてるので経費で落としたいのですが… FAX文書が有効かどうかは既出ですので割愛するとして、税務申告上は契約書など必要ありません。 というのも、日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としており、駐車場が業務に必要なら、その賃料を正直に経費として計算するだけでよいのです。 賃料に対する請求書や領収証は保管しておく必要があり、税務署から見せろと言われたら見せなければなりませんが、契約書はその限りではありません。 そもそも契約書など全くなくても、いっこうに差し支えないのです。
- sophia77
- ベストアンサー率48% (21/43)
法律上、特に書面によることを要求されている場合を除き、契約自体は口頭での合意によっても成立するものであり、契約書はその確認や証明の手段にすぎないものであることは確かです。そして、駐車場の賃貸借契約は、書面によることを要しませんので、書面がファクシミリであっても何ら契約の効力には影響しません。 ただ、駐車場の賃貸借契約書は、通常「土地の賃借権の設定に関する契約書」になると思われますので、印紙税法の適用を受けます。印紙税額については、下記のリンクをご参照ください。
- mio_design
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感熱紙のFAXだと、数年で印字が消えますので注意が必要です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
双方の合意があれば有効です。なんら問題はありません。