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年末のバイト
年末の1ヶ月間のみ夕方バイトをしました。 普段は昼間のパート(扶養内)に行っています。 社会保険にも加入しています。 1ヶ月間のバイトの事は昼間のパート先には伝えませんでした。 今月に入り、バイト代は入金されましたが、 まだ明細を頂いておりません。 昨年12月のバイトなので、今度の年末調整に関わってくると 思っています。 バイト先に問い合わせて、給料明細をもらったほうが いいのでしょうか? また、1ヶ月のバイトでも年末調整に関わってくるのでしょうか? よく分からないのでよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>扶養の条件は103万以下ならばバイト先の >源泉徴収は要らないのでしょうか? 昨年末のお給料から源泉税が天引きされている場合、その源泉税は「概算」での計算として天引きされている額ですから、1年間の総納税額の精算(=それが「年末調整」ですね)をして払い過ぎの税還付を受けるためには、昨年末のお仕事での源泉徴収票もが必要になってくるわけです。 今年の総所得が103万円を超えれば扶養関係から外れてしまいますから、普段のパート先には、早いうちに別の仕事でお給料を得た申告をまずしておいて、今年末の年末調整書類が配布される際、源泉徴収票を併せて提出することになります。。。
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- 29man10
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年末調整の件は、先の回答者さんのおっしゃるとおり年収要件としては平成19年の所得となるので、慌てる必要は何もないですよ。 ただし、給与明細は年末調整手続き上の証明書類には当たらず、あくまで必要なのは「源泉徴収票」です。 とはいえ、今回源泉税が引かれていてもいなくても、今年1年間の総所得の状況で源泉税の還付がある場合がありますから、そのためにもまず給与明細、頂いておく方が良いことは良いですね。 「平成19年」はまだ始まったばかりですから、今年の総収入がどういうことになるか、 それは質問者さんご自身にも明快な想像はつかないことと思われますが。。。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 扶養の条件は103万以下ならばバイト先の 源泉徴収は要らないのでしょうか? 年末調整は今年の12月になりますが、 バイトことを昼間のパート先に伝えなかったので ちょっと焦ってしまっています。 18年度の所得は95万でした。 18年度は昼間のパートのみの収入です。 ありがとうございました。
- snopopon
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こんにちは。 入金が今年(H19年1月)になってからなら、平成19年の年末調整でOKです。 金額にもよりますが、バイト代1ヶ月ぐらいなら扶養の範囲なので心配ありません。 扶養の条件は給与所得(正社員・バイト・パート関係なし)のみなら、年間収入金額が103万円以下になります。 覚えておきましょう。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 扶養の条件は103万以下ならばバイト先の 源泉徴収は要らないのでしょうか? ありがとうございました。
- kaz-5919
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自分で給与が実際にどうなってこの金額をもらってるのか 気になるのならば給与明細はもらったほうがいいと思いますよ。 まぁもらわなくても支障がないなら別にいいと思いますが。。 でも一般的にはもらうものですよね。 1ヶ月のバイト代でももちろん年末調整にかかわってきますよ。 1日でも自分自身の所得にかかわれば関係してきます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 1日でも自分自身の所得があれば年末調整に関わって くるんですね。 年末調整のときにバイト先からも源泉徴収を頂くのでしょうか? ありがとうございました。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 >普段のパート先には、早いうちに別の仕事でお給料を得た申告を >まずしておいて、今年末の年末調整書類が配布される際、源泉徴収>票を併せて提出することになります。。。 分かりやすいご説明で納得できました。 普段のパート先に年末のバイトの事を伝えようと思います。 ありがとうございました。