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確定申告
平成17年に中古物件の家屋を購入し昨年確定申告し税金がいくらかもどってきました。毎年確定申告しなければならないのでしょうか?知人が何年か税金がもどってくると聞きましたがどうなんでしょうか?そして昨年子供が生まれたのですが これについてもいくらか戻ってくると聞きました。 初歩的なことでお恥ずかしいのですが回答お待ちしてます。
- marukodasu
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>住宅ローンの還付はいつまで受けられるものなんでしょうか?また質問してしまいすみません。 確定申告される場合は、還付のための確定申告となりますので、5年間は申告が可能ですから、慌てられなくても大丈夫ではあります。 税務署では随時受け付けています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm ただ、個人事業主等の確定申告の義務がある方については、2/16~3/15までが申告する期間となっていて、その期間は税務署もかなり混雑しますので、その時期を外して行かれた方が良いと思います。 確定申告の際に必要なものは、最初に掲げた住宅ローン控除に関する書類の他は、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。
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- kamehen
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ご質問の前半部分についてですが、平成17年分について住宅ローン控除を受けられるために確定申告されて、還付を受けられた、という事ですよね。 ご質問者様が、給与所得者であれば、2年目以降は、勤務先へ必要書類(税務署から送られてきた用紙の該当年分のものと、金融機関からの年末残高証明書)を提出されれば、会社で年末調整できます。 ただ、会社としては、何も書類の提出がなければ、普通通りに年末調整されるだけですから、提出しない事には、年末調整でそれに関しての還付は受けられない事となります。 ただ、確定申告されれば、もちろんその分の還付は受けられますので、今回については確定申告されたら良いものと思います。 (ただ、年末調整は1月末までは再計算が可能ですから、会社に尋ねられてみたら、年末調整でしてもらえる可能性もあるとは思います) 次回以降については、年末調整の時期に会社に必要書類を提出されれば、わざわざ確定申告する必要はない事となります。 扶養が増えられた件についてですが、その事について会社に伝えられているのであれば、その時点で扶養に加える(正式には扶養控除等申告書に名前を書き加える)事となりますので、そもそもは考慮されているはずと思いますし、毎月で仮に考慮されていなかったとしても、年末調整の際にはその分は計算されるはずのものと思いますので、この件に関しては確定申告されても同じ事とは思います。 (それとも会社に全く何も報告していなかったか、それとも、会社の処理漏れで控除されていなかった場合には、確定申告する意味がありますが、その前に会社にご確認された方が良いものとは思いますが)
お礼
ありがとうございます。 会社は期待できないのですが 聞いてみたいと思います。 とてもよく理解できました。住宅ローンの還付はいつまで受けられるものなんでしょうか?また質問してしまいすみません。
- hirona
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お子様のご誕生、おめでとうございます。 ただ、「お子様が生まれた」というのは、扶養控除の対象になる家族が増えたということで、「その分だけ税負担が減る」だけなんです。 「戻ってくる」というのは、源泉徴収されていた金額が、本来の税額より高かった場合のことです。昨年うまれたお子様の分の扶養控除が、あるという前提で源泉徴収され始めた時期が早ければ早いほど、「本来の税額」に近い状態で源泉徴収されていますので、あまり戻ってきません。 その逆で、ずっと「扶養控除が無い前提」で源泉徴収されていて、年末調整なり確定申告なりで初めて扶養控除を適用させた場合は、たくさん戻ってくるという実感があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収は子供が生まれる前と生まれた後まったく金額がかわっていません(^^;)確定申告を楽しみにしてみます。
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