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妻が浮気と財産分与

結婚して1年の新婚ですが、半年くらい前に私が風俗に行ったことがばれてしまい大喧嘩になりました。喧嘩といっても私が一方的に謝罪し、妻に異常なほど殴られ、お詫びにエルメスの財布(24万円相当)を買ってあげたことで決着を見ました。しかしその後、妻は昔の彼氏と浮気をして今や公然とデートをしている状況です。妻は離婚を視野に入れているらしく慰謝料と財産分与で約300万円を要求しています。これって払う必要があるのでしょうか?財産分与といっても妻は専業主婦で子供もいないため自由気ままに暮らしてきただけなのですが、それでも法律的には支払う義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • yakiyaki
  • ベストアンサー率11% (27/241)
回答No.7

風俗=不貞行為として、ここで夫婦の関係が破綻していると想定した場合妻の浮気は慰謝料の対象にならない。相殺はないでしょ。 プロは良くて素人は不貞行為ってことはないと思うのですが。 しかし結婚1年なら慰謝料は100万円未満じゃないでしょうか。

回答No.6

「法律」のカテゴリーで相談された方が的確な回答があるかと思いますが、他の回答にもあるように「財産分与」と「慰謝料」は別物のようです。 婚姻後に2人のために形成・購入した財産は、基本的に夫婦の共有財産です。 食生活、財産管理など専業主婦であっても「家庭の維持管理」を担ってきたのは奥さまですから、気ままに暮らしていようが子供がいまいが関係はないようです。従って離婚時には奥さまにも財産分与の権利があります。 ただ、奥さまに財産分与した分が旦那さんに支払うべき慰謝料相当額であった場合、実質上は財産分与されない、ということはあるかもしれません。 結局、お互い内容は違えども浮気をし、そのことが離婚の原因になっているようなので双方に慰謝料が発生する可能性はあるでしょう。 ただ、旦那さんの浮気は奥さんが一度許しているのでその「慰謝料」が発生するとは考えにくいのですが....この辺は、専門家(弁護士など)によく相談された方がよいでしょう。 常識的に考えればakiocm8609さんのケースは「妻には夫に慰謝料を請求する権利はないが、財産分与の権利はある」「夫には妻に慰謝料を請求する権利があり、妻に財産分をしなければならない」ではないかと。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.5

「行列のできる法律相談所」に出てきそうな案件ですね。 奥さんの慰謝料との主張は質問者様の風俗が原因ですかね。 で、奥さんは今、堂々と不倫していると。 当然ながらこの場合、夫→妻の慰謝料と妻→夫の慰謝料を相殺されます で、1度でバレた質問者様と、 公然と(つまり何度も)行っている奥さんとを比べると、 当然ながら奥さんの方が支払う慰謝料は高くなるでしょう。 ご主人には離婚する(される)は別として、 証拠集めをしておくことをオススメしておきます。 財産分与についてですが、これは不貞行為とは別物のようです。 専業主婦でも家事をやっていれば、財産分与はできたはずです。 ですから財産分与分+夫→妻の慰謝料-妻→夫の慰謝料で 相殺された分が渡す(もしくは貰う)金額になると思います。

回答No.4

下の方の仰る通りだと思います。 まずは奥さんの不倫の証拠をしっかり握ってからでしょう。 不倫相手への慰謝料は上限が300万が相場らしいので 内容証明郵便で請求してみてはいかがですか? 代書なら司法書士さんか弁護士さんに相談してみることです。 弁護士さんの相談料は30分で¥5000くらいでしょう。

回答No.3

専門家ではありませんが、ご参考までに。 二人でお持ちの財産にもよりますが 慰謝料はそんなに払わないでいいと思いますよ。 結婚1年しか経っていない上に、風俗と浮気では重さが 違います。 300万を要求してくるのであれば、調停に申し立てをして 慰謝料を検討してもらうほうがいいと思います。 マイホームや多額の貯金がない限りは、 それほど払う必要もないと思いますけど・・・、専門家じゃないので なんとも・・・。 結婚3年で夫の浮気で離婚しても妻がもらえる慰謝料は30万くらい じゃないでしょうか・・・。(年収も普通であれば) お話し合いの離婚ではきっと要求してきますから、調停申し立てる 事をお勧めします。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

専業主婦で自由気ままであろうと、財産分与は正当な要求ではあります。 ただ・・・・ なぜあなたが慰謝料をお支払いになるのでしょうか。風俗にいったから?公然とデートをしているのなら彼氏と奥様にあなたが慰謝料を請求することができますよ。財産分与とおっしゃいますが、もともと相談者様がもっていたものをわけるのではありません。夫婦で一緒に築いたものを分けてもっていく権利があるのです。結婚して一年であれば相談者様は一年で600万以上もの財産を残しておられるのでしょうか?そうでなければあなたの財産を持っていこうとしているだけですし、風俗にいったから、奥様の浮気が正当化され、あなたが加害者として慰謝料を払わなければいけないわけではありませんよ。 風俗にいった段階で離婚を切り出されたわけではないんですよね。彼氏ができてからのことですよね。離婚前の不貞行為を行っているのは奥様のほうです。逆に彼氏と奥様に慰謝料を請求しましょう。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

というかですね、 浮気ではなくて不倫ですよね。 証拠がキチンと残っているのであれば、逆にその昔の彼氏とやらに慰謝料を請求する事が出来ます。 また、離婚の原因も妻の不貞行為となれば、離婚時に慰謝料を払う必要も財産分与も必要無かったと思いますが(もしくは必要であるならば、その点も考慮して昔の彼氏に慰謝料の請求をすればいいのではないでしょうか)。

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