離婚後の姪の親権問題と保険証の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、姉が亡くなったことで親権の問題が発生しています。元旦那側に姪を渡したくないため、家庭裁判所に後見人として父と母を申請する手続きを踏む必要があります。
  • 姪の保険証の手続きについては詳細がわかりませんが、役所や保険会社に相談すると良いでしょう。
  • 姉の旦那によるDVが離婚の原因であり、姉の亡くなったことで元旦那側の具体的なリアクションはなく、葬式の際に弔電を貰っただけです。
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離婚後、親権者を亡くした姪について。

お世話になります。 どうかお力をお貸しくださいませ。 私には姉がおり、三年ほど前に離婚して 私の父と母と姉の娘(7歳)と実家で働きながら 同居していました。 離婚の原因は姉の旦那によるDVでした。 養育費も貰っていたようです。 その後、旦那側は姉が怖がっていたことや きちんと裁判で話がついたこともあり 実家に訪れることもなくたまに姪の誕生日などに プレゼントを送ってくる程度でした。 しかし去年の年の暮れから具合が悪く 姉が亡くなってしまいました。 普段姉は働きに出ていたので姪の身の回りの世話は 母と父がしていたのですが、姉が亡くなってしまったことで 親権の問題についてとても気にしています。 私としても離婚の原因がDVということもあり元旦那側には 姪を渡したくありません。 姉が亡くなったことは元旦那側には伝えてありますが 葬式の際に元旦那の会社側から弔電を貰った程度で 具体的なリアクションはありません。 家庭裁判所に後見人として父と母を申請すればいいという 話も聞きましたが具体的にどのような手続きを踏めばいいのか また姉が亡くなったことで姪の保険証の手続きなど どのようにすればいいのかよくわかりません。 どなたかよいアドバイスをいただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • ulvee
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

親権者が亡くなった場合、自動的に次の親権者が定まることはありません。 ご質問の場合でいえば、父親に親権が行くのかといえば答えはNOです。 方法としては子供の祖父母が未成年後見人として家庭裁判所にて選任してもらいます。 手続法方は家庭裁判所に行けば教えてくれます。難しい手続きではありません。 これまでも同居して生活していましたので特に問題なく出来るものと思います。 ちなみになくなった姉が遺言にて祖父母を次の親権者にと指名した場合にはその指名された人が次の後見人になります。今回は指名していなかったようなので、家庭裁判所に指名してもらう必要があるでしょう。 健康保険ですが、祖父母と同じ健康保険を使うのが一番よいでしょう。 祖父母の保険が国民健康保険であれば役所にて手続きします。 祖父母の保険が上記ではない場合には、その保健者に手続きしてください。

ulvee
質問者

お礼

ありがとうございました。 しばらく待ちましたがお答えが他に無い為に 締め切らせていただいてポイントを差し上げたいと思います。 弟の私としては力が及ばずご相談させて頂いた 次第でした。 まだ七歳の姪にとっては親に甘えたい年頃でしょうに 立て続けにいろんな事がおき不憫でなりません。 これからも出来るだけそばにいて力になりたいと思います。 そのときまた何かあれば相談させていただきます どうぞよろしくお願い申し上げます。

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