• ベストアンサー

被告がお金を返してくれない

過去に同事件の質問をさせていただいた者ですhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2594223.html 被告は、今までの訴訟中の態度からして まったくお金を返す気はないようです (職業が、もう詐欺師まがいなので) 判決書が送達されても、受け取っていないようです。 つまり、完全無視です。 相手の預金口座を抑えたところで、 口座にお金を入れていなければどうしようもありません。 NTTの回線を持っていることは、知っています。 お金を返してもらう方法はないでしょうか。 お助けください!! ◆ポイント 1、相手は確信犯で、お金を返す気は微塵もない 2、私と相手は住所が非常に遠く離れている 3、相手は会社づとめではない 4、住所と本名、電話番号だけは知っている このような感じです。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。非常に面倒で大変なことですね。 何かの足しになれば良いのですが・・・。 確かに口座を押さえても、その口座にお金が無ければ意味ないです。 少ない可能性ですが、相手の財産をまずは調べてみることです。  それと実は興信所なんかで金払って頼むと、特定の人間の口座(どこそこの銀行とかネ)なんかすぐに分かってしまいます。信じられないことかもしれませんが、私の実体験なので間違いありません。  まあしかし文面から想像するような相手なら素直にひとつの口座しかないなんてことはないでしょうし、名義も他人のものかもしれない為、徒労に終わる可能性も勿論ありますが・・。  相手の家は持ち家ですか? 持ち家であれば強制執行にでもかけて押さえましょう。住所が判明しているのなら謄本とって確認してみて下さい。(たぶんそういう輩は賃貸だと思われますが)  財産もない、勿論返す気もサラサラないと来れば、次の手です。質問者様は民事裁判を闘われたんですよね。これを刑事事件に切り替えては如何でしょうか? 始めから返済する意思もないとのことであれば、(証拠のことはこのさい考えずに)立派な詐欺罪だと思います。刑事事件ともなればその与えるプレッシャーは民事裁判の非ではありません。刑事事件にすれば、けっこう示談を訴えてくるもんです。  私自身は専門家ではないので、弁護士に相談するのが最も良いと思います。  普段の警察や検察はなかなか個人間の金の貸し借りなんか相手にしてくれません。あなたに警察関係の知合いはいませんか? 知合いの知合いとかでも良いんですけど・・・。頼んで便宜を計ってもらいましょう。  相手とのやり取りは一切を記録しておいた方が良さそうです。ヤクザ者でも一緒に付いて来てあなたに脅しの一言でも履けば、恐喝もプラスしちゃいましょう!

naoko00800
質問者

お礼

ご親切に回答ありがとうございます!!  >>それと実は興信所なんかで金払って頼むと、特定の人間の口座(どこそこの銀行とかネ)なんかすぐに分かってしまいます。 >>信じられないことかもしれませんが、私の実体験なので間違いありません。 ネットで探偵所なんかのサイトを見ると、 載ってますよね。口座調査。 それでも調査費が10万近くかかるようですし、 取り返せるかわからない状態で(相手が口座にお金を入れて いなかった場合)は興信所に頼むのは大きすぎる賭けなんですよね。 >>相手の家は持ち家ですか? 持ち家であれば強制執行にでもかけて押さえましょう。住所が判明しているのなら謄本とって確認してみて下さい。(たぶんそういう輩は賃貸だと思われますが) ご推察のとおり、相手の住まいは賃貸アパートです。 今まで、結構転々として引越ししています。 何かあるんだろうと思います。 もともと、詐欺を生業としている人間なので(TT) そんな人間が平気で口座に預金しているとも思えませんし。  >>質問者様は民事裁判を闘われたんですよね。これを刑事事件に切り替えては如何でしょうか? 始めから返済する意思もないとのことであれば、(証拠のことはこのさい考えずに)立派な詐欺罪だと思います。刑事事件ともなればその与えるプレッシャーは民事裁判の非ではありません。刑事事件にすれば、けっこう示談を訴えてくるもんです。 なるほど、良いアドバイスありがとうございます!! 刑事事件ですか・・・この場合詐欺になるんでしょうか。 知り合いに警察関係・・・あまり親しくない知人に一人、 元警察官の人がいますが、事件担当だったかどうか 交通課だったかも・・・。(笑)。 でも刑事事件にするというのは斬新なアイディアで すごいと思います。そうできたらいいなと思います。教えていただき、ありがとう ございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

相手の銀行口座(支店名まで)、郵便貯金の口座などを調べて強制執行するしかありません。 4つのポイントだけでは、どうも泣き寝入りするしかないように思えます。 困ったチャンには強制執行 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 強制執行のイロハ http://www.naiken.jp/kyosei.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 判決が出たのにお金を返してくれない被告、どうするべきか

    私が原告だとして 被告は原告に○○円支払え。という判決が出ますよね。 しかし裁判所というところは被告から取り立てるところまでは してくれないので、原告と被告とで話し合い?をして金銭の授受をするわけですが、被告が原告からの連絡をシカトした場合にはどうなりますか。 ・原告は被告の住所は知っているが、銀行口座までは知らない。 ・被告は個人の自由業をしているが、会社は持っていない。 どこかに所属して勤務という形態ではない。 強制執行するにも、被告の銀行口座を 個人の原告がいったいどうやって調べればよいのでしょうか。 お金を返してもらう方法はありますか。

  • 民事裁判の被告の不在判決について

    民事の個人訴訟について、自分は、どうやら被告として個人訴訟されたようです、と云うのも、第一回の法定の日に被告である自分が出席しなかった為、判決がくだってしまったようです しかし、裁判の日程も、なにも自分の所には、届いていないのです しかしながら、裁判所によると、確かに送達したと言うのです 自宅に本人不在で、郵便物を取りにこなかったため、なんとか郵便とかいうやつで、たしかに送達したとのこと、しかし、現実に、自分の目には触れていないのです 判決がくだってしまっていますが、なにか救済措置は、ないのでしょうか 判決にある、賠償金は、払わないといけないのでしょうか?

  • 強制執行について。どうしても被告が払ってくれない場合。

    裁判で私に勝訴判決が出ましたが 被告が払ってくれません。 したがって執行センターに預金口座の差し押さえを申し立てしたいのですが、申し立てをすると 1・どういうタイミングで被告にそれが知られるのでしょうか。 たとえば、執行センターから被告に 「これからあなたの口座を調べますよー」と連絡してしまったら 被告は、もちろんお金を引き出して残高をゼロにしてしまいますよね? それとも、調べた「あと」にセンターから被告に知らせるのですか。 2・被告が車を所持していた場合、車を差し押さえできたと思いますが、あまり効果がない(回収できるお金が少ない)と聞いたのですが 本当ですか。 3・債権の時効は10年だそうですが、 今はこちらが取立てをあきらめた、とみせかけて 五年後ぐらいに不意打ちで口座差し押さえをするという方法は 有効ですか? 4.私の債権額は20万と訴訟費用(被告の負担とするという判決が出ました)なのですが、このぐらいの金額で、家財道具を差し押さえで とれるでしょうか?家財道具差し押さえでは、どのぐらいとれるのでしょうか。(平均的) 5・被告は賃貸アパートに子供(20代二人)と三人暮らしなのですが、 子供の私物も差し押さえの対象になるのでしょうか。たとえば、被告が 執行員が持っていこうとして全ての物に対して「それは子供の物だからもって行かないで下さい」と(作戦として)言ったら、何ももっていけなくなることになるかと思うのですが。

  • 被告の控訴提出

    被告の控訴提出  何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  建物明け渡し請求の裁判を賃借人と連帯保証人に対して、簡易裁判所に提訴して、判決をえました。  金銭債権については、仮執行を得ることができました。  建物明け渡しは、判決後、被告に届いてから、二週間以上の余裕をもって、被告が、控訴しないのであれば、 強制執行付与文をもらえます。強制執行付与文があれば、建物の強制執行の申し立てができます。  被告である連帯保証人は、判決文を受領しています。  しかし、被告、賃借人は、すでに、現住所から、転居していて裁判所から、発送される 特別送達を受理していません。  被告、連帯保証人は、時々、以前の住所にやってきて、被告、賃借人の郵便物などを取りに着ますが、被告、賃借人は、判決文の特別送達を郵便局の本局まで、受領にいかないのです。 ●Q01. こんな状態で、被告、賃借人は、控訴したと裁判所から、聞きましたが、判決文も受領しないで、控訴などできるのでしょうか? ●Q02. 判決文の内容は、被告、連帯保証人から、見せてもらえば、同文なので、分かるのですが、裁判上の手続きとしては、判決文を受領した後に控訴と言う手順では、無いのではないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q03.判決文を受理しない、被告、賃借人に対して、控訴文を受け取るなど、裁判所も、横着しているのでないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q04. 裁判所は、控訴文を受理してから、被告、賃借人が、特別送達を受理しなくとも、被告、賃借人の届け済みの住所に内容証明を送るので、送った時点で送達されたとみなす。付郵便、と言っていますが、これだと順序が違うのではないかと考えるのですがどうでしょうか? ●Q05.付郵便が有効である要件は、 その住所地に確実に居住していること となりますが、被告、賃借人は、すでに、転居していているのに、有効になるのでしょうか?  被告、賃借人は、建物の強制執行を予想して、裁判中に引越ししてしまったのです。  被告、賃借人は、すでに、住民票を移転しており、事実転居していることも、確認しています。  転居しているのに、被告、賃借人は、裁判所に、転居していないとうそをついています。 ●Q06. うそをついても、付郵便は、有効になるのでしょうか? ●Q07. 原告から裁判所に、転居先に、特別送達を送ることを要請できないのでしょうか? ●Q08. 転居先でも、特別送達を受け取り拒否することは、考えられます。しかし、郵便の配達員に住んでいるのに、住んでいないなど、うそをつくことになるので、住んでる住所だったら、受け取るのではないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q09.あるいは、原告から、被告、賃借人の転居先の住所に内容証明を送ってみれば、受理するかどうか判断できると考えるのですが、どうでしょうか? ●Q10. 受理した場合、裁判所は、新しい被告、賃借人の住所に送達することを認めてくれるでしょうか?  裁判所には、転居後の住民票を添えて、事実を文書にて説明していますが、裁判官の判断で、 付郵便にするというのです。  現在、被告、賃借人の住所には、内容証明の不在者通知が届いていて内容証明は、受理されていません。  被告の転居先に言って、話を聞きに行きましたが、居留守を使ってでてきません。  裁判所には、控訴の書類は、提出されたものの控訴文が無く、控訴の予約のようなものです。  当方では、被告、賃借人が、判決文を受理しないのは、単なる嫌がらせや、強制執行を引き伸ばすだけの作戦のように感じます。  被告、賃借人からの控訴も、今のところ、内容が無いので、単なる嫌がらせや、強制執行を引き伸ばすだけの作戦とみなしています。  被告の控訴に対する裁判所の判断の結果を待っています。 敬具  

  • 公示送達の有効性

    http://okwave.jp/qa/q7039664.html にて質問させて頂きました。 控訴期限についてと公示送達の有効性について伺いたいと思います。 訴訟前、判決後と2度公示送達の手続を行っています。 公示送達は相手方(被告人)にのみ行っています。判決後も同様です。 公示送達の有効性は、被告人のみに生じるのでしょうか?(保険会社には及ばない) 公示送達の有効性とは別件ですが、今後相手保険会社と民事訴訟となった場合、被告人が不在の まま(行方不明)裁判となるのでしょうか? 0:100の判決が出た裁判で被告人不在のまま相手保険会社が少しでも訴訟が有利にでるような 判決がでることはあるのでしょうか?(控訴する意味があるかどうか) 千差万別だとは思いますが、判例、相手方(保険会社)がこうした場合の通常行う手続を (控訴の有無、和解他)おしえて頂けるとうれしいです。 補足 事故は0:100の事故で判決が出る内容です。

  • 公示送達で勝手に出た判決を被告がひっくり返すことはできますか?

     公示送達で判決を取られてしまった被告が、判決確定後に、それ以外の送達方法が可能であったことを主張して、判決の効力を否定することは可能でしょうか?  確定した判決の効力を否定するためには、民事訴訟法の再審事由に該当することが必要になると思われますが、例えば、公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場合は、338条6号に該当するのでしょうか?  あるいは、被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか?  公示送達は裁判所書記官が権限をもっているためその判断は「判決」とは言いがたく、原告側の虚偽報告によって、書記官が誤った判断をしても、その虚偽報告を「判決の証拠となった文書」とは解せないように思えますし、そもそも、338条で言うところの「判決」とは、確定した「判決」そのもののことであると思われます。公示送達であれば、別個、判決を出してもらうためには、欠席判決であれ、証拠が提出されているわけで、その証拠に、偽造・変造がなければ、再審事由には該当しないのでは?  あるいは、原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取るなどして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、知りえたはずという場合、確かに、常識論では不当ですが、判決の効力を否定する方法があるでしょうか?  いずれも、再審事由として構成することは難しいと思われますが、判例、裁判例、法律家の記述などご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答ください。

  • 強制執行に必要な書類

    初めまして。 友人に騙されてお金を貸しましたが返金してくれませんでした。 そこで小額訴訟を起こし、被告欠席のため勝利判決を頂きました。 強制執行をしようと思っています(預金差し押さえ)が、被告が遠方のために、小額訴訟の判決をした私の地元の地方裁判所に強制執行の手続きをしたいのです。 ところが地方裁判所は「相手方の管轄の地方裁判所にしてくれたほうがうち(=裁判官)は嬉しいんです」と言って、細かな説明をしてくれませんでした。 雛形の書類は頂きましたが、何せ初めてですので、一体何を揃えればよいのか分かりません。 もしお分かりでしたら知恵をお貸し下さい。 判決主文は手元にあります。送達通知は近々申請予定です。 あとは預金の書類になると思うのですが、コレがいまいちよく分かりません。 銀行の支店は判明していますが、念のため郵便局も差し押さえたいと思っています。 どうかよろしくお願いします。

  • 送達を無視する被告への対応方法を教えてください

    送達を無視する被告への対応方法を教えてください 1月に原告として本人訴訟を行いました。被告とは連絡は取れません。 裁判所から被告に特別送達が行われましたが、被告が留守ということで送達は行われませんでした。悪意の無視は続き、休日送達も試みましたが結果は同じであったため、裁判所に付郵便送達上申書を提出しました。 ここにきて裁判所から利息計算方法がおかしいと指摘され、計算書の再提出を要求され、出頭日時も決まっていたのに取り消されました(1ヶ月以上何をやっていたのやら)。 再計算した結果請求の拡張が必要なことがわかりました。 Q1)請求の拡張の申立をする場合、被告が送達に応じないことを予めわかっている場合でも、再度送達、休日送達、付郵便送達という手順を踏まなければいけないのでしょうか? Q2)仮執行宣言付判決を得た場合職権によって送達されると思いますが、被告が同様に送達を受け取らないことが考えられます。送達証明書を早く得るために有効な手段はないものでしょうか? Q3)債権強制執行を行うにも被告に送達されていることが必要となりますが、被告が同様に送達を受け取らないことが考えられます。取立を早く得るために有効な手段はないものでしょうか? 余計な時間がかかってしまって、第三債務者に対する差押え命令の効力がなくなってしまうということはないでしょうか? Q4)Q1~Q3で再び付郵便送達を行うこととなった場合、再度債務者の住居所の調査が必要なのでしょうか? 以上、乱文で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

  • 訴訟無能力者に対する送達

     訴訟無能力者のした訴訟行為は無効です。送達受領行為(以下、受送達)も訴訟行為です。よって、訴訟無能力者(被告)のした受送達は無効です。  そして、訴訟係属は被告が送達を受領したときですから、訴訟無能力者が受送達しても訴訟係属は生じていないことになるはずです。ならば、訴訟要件である訴訟係属がないとして、裁判所が却下判決をすることは、できないことになるのではないでしょうか。仮に、訴訟係属がないにもかかわらず判決をしたならば、処分権主義違反ではないでしょうか。  皆さんの意見を聞かせてください。

  • 支払督促、少額訴訟、仮差押えの送達先について

    先日、別の質問でもお聞きしたのですが、 ・現住所不明(以前住んでいたが住民票が存在しなかった住所のみ明らか) ・勤務先はパートタイムで出勤まばらで、勤務日が減少傾向にあり(飲食店) ・銀行口座は確認済み という元友人に対して貸した金を返してもらいたいと思い、以下の手段を考えています。 1.支払督促 2.少額訴訟 3.訴訟 1や2の場合、公示送達以外の方法で訴状や督促が送達される必要があるということは知っているのですが、この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。【質問1件目】 たとえば、週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?(もちろん、飲食店側は届いたことを知らせて渡そうとするとは思いますが・・・) またそれが送達と認められる場合、「住所:不明 勤務先:○○飲食店 A田B子」という相手に対して支払督促なり、少額訴訟を行うとおもうのですが、結果異議がでなかったり、欠席で判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?【質問2件目】 つまり、住所不明の相手に執行文が出たとして、銀行口座に強制執行できるのかどうかという点が疑問となっています。 また、相手は銀行口座から現金を引き出してしまう可能性もあるので、仮差し押えを事前にしたいと思っています。この場合、差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか? 確かに送達される住所が必要でしょうか?【質問3件目】 また、送達の問題で、支払督促、少額訴訟をあきらめ、通常の訴訟を選択した場合、公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?【質問4件目】 以上、細かな点で申し訳ありませんがよろしくおねがいします。

このQ&Aのポイント
  • 新型コロナオミクロンが赤ちゃんに影響を与える?主人が出席する結婚式に参加するか悩んでいます
  • 実家に帰ることもリスクがある中、どうすればいいのか?
  • 参列するか否か決断できず、アドバイスを求めています
回答を見る