送達を無視する被告への対応方法 - 裁判手続きのポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 被告が送達を無視する場合の対応方法を教えてください。この記事では、再度送達を試みる手順や仮執行宣言付判決の送達方法、債権強制執行における送達の重要性などについて解説します。
  • 請求の拡張の申立をする場合、被告が送達に応じない場合でも、再度送達手続きを踏む必要があります。また、仮執行宣言付判決の送達方法や債権強制執行における送達の必要性についても触れています。
  • 被告が送達を無視する場合、債権強制執行を行うには被告に送達される必要があります。しかし、被告が送達を受け取らない場合には効果的な手段が限られています。この記事では、被告が送達を受け取らない場合の対策についてまとめています。
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送達を無視する被告への対応方法を教えてください

送達を無視する被告への対応方法を教えてください 1月に原告として本人訴訟を行いました。被告とは連絡は取れません。 裁判所から被告に特別送達が行われましたが、被告が留守ということで送達は行われませんでした。悪意の無視は続き、休日送達も試みましたが結果は同じであったため、裁判所に付郵便送達上申書を提出しました。 ここにきて裁判所から利息計算方法がおかしいと指摘され、計算書の再提出を要求され、出頭日時も決まっていたのに取り消されました(1ヶ月以上何をやっていたのやら)。 再計算した結果請求の拡張が必要なことがわかりました。 Q1)請求の拡張の申立をする場合、被告が送達に応じないことを予めわかっている場合でも、再度送達、休日送達、付郵便送達という手順を踏まなければいけないのでしょうか? Q2)仮執行宣言付判決を得た場合職権によって送達されると思いますが、被告が同様に送達を受け取らないことが考えられます。送達証明書を早く得るために有効な手段はないものでしょうか? Q3)債権強制執行を行うにも被告に送達されていることが必要となりますが、被告が同様に送達を受け取らないことが考えられます。取立を早く得るために有効な手段はないものでしょうか? 余計な時間がかかってしまって、第三債務者に対する差押え命令の効力がなくなってしまうということはないでしょうか? Q4)Q1~Q3で再び付郵便送達を行うこととなった場合、再度債務者の住居所の調査が必要なのでしょうか? 以上、乱文で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

noname#237251
noname#237251

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

書記官判断にはなりますが,一度付郵便送達となった場合には,同じ事件で以後の送達はいきな付郵便送達とすることができます(民訴107条2項) Q1,Q2については同一事件ですので,訴状の送達が付郵便ということなら,以後,付郵便送達でやってくれる可能性が高いです。 Q3の執行は別事件になるので,通常の送達からやり直しですね。ただ,債務者への送達が遅れても,差し押さえ命令の効力がなくなることはありません。 Q4,執行事件については,疎明する必要がありますが,時期が大きく離れていないのならば,裁判の時の疎明資料でいいと思いますよ。

noname#237251
質問者

お礼

utamaさん、ご回答いただきありがとうございます。 一度付郵便送達を行えば、同じ事件の場合以後は付郵便送達でいいのですね。 念のため、書記官にも確認してみますね。 執行は別事件になるからやり直しですか。 送達も無視するくらいだから、判決も無視するんだろうなぁと思っていましたが、効力は有効なようなのでひとまず安心しました。 住居所の調査のやり直しを形式だけしなくていいのであれば助かります。

その他の回答 (1)

  • fujiponxx
  • ベストアンサー率32% (186/580)
回答No.1

公示送達ではダメなんでしょうか?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E9%80%81%E9%81%94
noname#237251
質問者

補足

fujiponxxさん、ご回答いただきありがとうございます。 被告の住居所がわかっている場合は、公示送達はできないそうです。

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