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出産手当金について

こちらの過去の質問を見ましたが、なかなかぴったりと同じケースがない為質問させて頂きます。 現在派遣で働いております。(2006年4月3日(月)から) 妊娠6ヶ月に入り、来年2月末で派遣の満了という契約になっております。 出産予定日は4月30日で、来年4月から出産手当がなくなると聞いたのですが、全く貰えないという事でしょうか? また私が貰えるとしたら、出産一時金(35万)と失業保険のみという形でしょうか? 保険について無知な為、是非アドバイスお願い致します。

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  • origo10
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回答No.2

 以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。  法改正で、資格喪失後の出産手当金・任意継続による出産手当金はなくなってしまいました。経過措置として、平成19年3月31日に要件(産前42日=予定日が5月11日まで)を満たしていれば、受給できます。  3月以降、健康保険に任意継続されれば、出産手当金も受けられると思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122mk21.htm(改正後の退職後の出産手当金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm(改正後の任意継続と出産手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(参考:改正後の出産手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(参考:任意継続と国民年金3号被保険者)  なお、「はけんけんぽ」に加入されている場合、任意継続被保険者となる最初の2ヶ月は保険料が割安になるのですが、出産手当金はこの2ヶ月間(特例期間)とその後で違いがあるようです。  「来年2月末で派遣の満了」「出産予定日は4月30日」ということですと、「はけんけんぽ」の場合は、3月、4月の2ヶ月の保険料は低く抑えられる(月額7,950円)のですが、出産手当金も日額3,000円になってしまうようです。 http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html(保険料) http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html(任意継続) http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html(出産・独自給付) http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(出産手当金) http://www.haken-kenpo.com/guide/case10_1.html(任意継続と出産手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2614062.html(参考:妊娠出産とお金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2580423.html(参考:扶養と失業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(参考)

kaedekaera
質問者

お礼

大変分かりやすく説明して頂きありがとうございました。 サイトを確認したところ、現段階では受給できそうです。金額にこだわりはありませんので、少しでも受給できるように忘れず申請しようと思いました。 諦めていただけに、とても嬉しく思っております。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • hiyo_mmm
  • ベストアンサー率11% (10/85)
回答No.1

派遣社員の待遇は良く分かりませんが、 ここでほとんど分かると思います。 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/index.html 仰るとおり、出産一時金は国内で生む限り必ずもらえます。 しかし失業保険をもらおうと考えているなら、旦那さんの 扶養には入れません。ご参考までに。

kaedekaera
質問者

お礼

そうでした。失業保険も受給するには任意保険のままで継続しておかなければいけませんでした。 あれも、これもと思っているうちに勘違いしておりました。 ありがとうございました。

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