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2月出産予定 10月末退職の場合の手当について

2月出産予定 10月末退職の場合 派遣社員として1年以上就業し雇用保険も加入していましたが10月末で契約満了の為離職します。 このような場合 出産一時金等の手当ては請求できないのでしょうか? 現在は社会保険に加入していますが11月から夫の扶養になる場合は失業保険の給付を受けない事が条件となると言われました。 現在妊婦の為 失業保険は延長申請により3年間の猶予があると聞きましたがこれも無効になってしまうのでしょうか?  私のような状況で申請可能な手当てがあるのかどうか 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

  • 妊娠
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みんなの回答

回答No.1

派遣社員としての勤務ですのではけんけんぽ加入ですよね? http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html 2月出産予定の退職ですので出産手当金の対象にはなりません。 出産一時金はもらえますが、特に上乗せもないので 旦那さんの扶養に入って旦那さんの健保からもらってもいいと思いますよ。もらえる額も同等です。旦那さんが正社員であれば出産祝い金も 出る会社かもしれませんし。 旦那さんが健保に入ってれば妻が退職するのに任意継続してあえて被保険者になる理由もありませんし・・・。 (任意継続すると会社負担分の社会保険料も払わないといけないので 保険料は2倍になります) >現在は社会保険に加入していますが11月から夫の扶養になる場合は失業保険の給付を受けない事が条件となると言われました。 扶養に入る場合は失業保険の給付は受けられません。 (旦那さんの会社に確認した方がいいと思いますが、離職票のコピーの 提出が必要かと思います) 出産されるまでお仕事は考えてないのでしょう? 延長申請をすれば3年延長することができます。無効にはなりません。 なので、退職後は旦那さんの扶養に入って失業保険の延長申請をし、 出産後仕事ができるようになったら失業保険の給付申請をした時に旦那さんの扶養から外れれば良いと思います。 (この際は職が決まった決まらないに関わらず、保険や年金は自ら加入することになりますが) 派遣社員だろうが正社員だろうが、産休を取らずに退職するのであれば 申請可能な手当は皆一緒ですよ(^^)

cameltake
質問者

お礼

dakedakepuruさんありがとうございます。 すなおに夫の扶養に入ろうと思いました。大変参考になりました ありがとうございます。

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