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10年保証書は有効でしょうか?
- ある量販店から12/9エアコンを約17万円で購入。チラシには10年保証(当社指定機種)を付けると書いてあったが、取付け時にメーカ-の1年保証の通常の保証書しか置いていかなかったので、電話でクレーム入れたら調べて折り返し電話となり10年保証の対象外モデルとの回答。先週のチラシにも今週のチラシにもそちらの会社のHPにも購入したモデルに10年保証と記載されている旨を伝えたら挨拶文も不手際を詫びる文書もなく販売店発行の10年保証の保証書が送られてきた。
- その後、チラシには10年保証の他に「取外し工事無料」や「化粧カバー無料」「ギフトプレゼント」の記載もあったので取り外し料金7350円を支払っていたのでひょっとしたら「10年保証」の対象モデルなら「取外し工事の無料」も適用されるのではと考え、販売店のHPに問合せメール欄があったのでこの件を問合わせた。
- 12/14に、1)「チラシにこのモデルを10年保証」と掲載したのは間違い。10年保証の対象外モデルでした。2)買い替え時の取外し工事無料」や「化粧カバー無料」「ギフトプレゼント」の対象にもならないモデルである。との回答がメールであり。
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>これならメールには取り消しますともなっていないので >有効と考えて大丈夫ですね? メールの内容を拝見すると、有効とも書いてありませんね。 最終的に有効かどうかは、司法の判断にもなりそうです。 これは故障時、絶対にこじれる元になりますので、 今もうちに電話で店長に確認するか、(店長というのが結構ミソです) 直接店に行って確認した方がよいと思います。 電話での際は、録音をお忘れ無く。 また、来店時には、書面で有効である旨書いてもらいましょう。 もし有効でないならば、返品に応じるかどうか、他のサービスで納得のいくような物を提示してもらうなど、交渉してみる価値はあると思います。
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- hallo_haro
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保証書に、機種名が書いてあれば、 保証約款に特に不具合になる記載さえなければ有効だと思われます。 今回の場合メールでやりとりとのことですが、 メールは受け取っていたいと言われればそれまでです。 お店に行って、店長を呼び出し、直接クレームを言うのがベストかと 思います。 それでだめなら消費者センターなどに苦情を言うのがよいのでは?
お礼
メールの発行部門はCS推進部というところで 下記の内容です。 保証書には機種名が記載されていましたし これならメールには取り消しますともなっていないので 有効と考えて大丈夫ですね? <メール回答抜粋> 「長期無料保証につきましては、当社指定機種のみの対応とさせていただいております。 この度ご購入いただきましたエアコンは保証対象外機種でした。 12/9折込みチラシの型番の表記に誤りがございまして、正しくはxxxxxxが正しい型番でした。 そのために店頭でお客様への十分なご説明とお取次ぎができなかった事を、深くお詫び申し上げます。 チラシ制作につきましても、お客様に多大なご迷惑をお掛けしたことを真摯に受け止め、今後このような事のないよう制作に努める所存でございます。 」
お礼
アドバイスありがとうございました。 ポイントがはっきりしたので 昨夜 販売店宛にメールしたところ 店長名で返信が戻ってきました。 チラシの印刷ミスだが10年保証と記載したモデルなので 10年保証するとの内容でした。 回答が遅くなったことに対する詫び文もなく (遅くなったとは思っていないからでしょうが) お客様扱いしてもらえないお店で 物を購入しなければいけない義理もありませんので 2度とこの量販店では買い物をしない。との 決心をしました。