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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤフオク・委託品・正規品か不明の財布・長文です。)

ヤフオクで委託品の財布を出品したら、コピー商品だった場合のリスクは?

messe2006jpの回答

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回答No.5

■真偽が定かでないという条件付で出品しているため、民事責任(返品・返金・損害賠償等)を負うことはないと考えられます。 また、仮に相手が偽物であることを認識していた場合は、不法原因給付(民法708条)に該当するため、取引が無効になったとしても返金を要求することはできません。 なお、「ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルでお願いします。」という記載は瑕疵担保責任(=隠れた欠陥のこと。財布の内部の見えないところに裁縫ミスがあったなど)からは逃れられますが、債務不履行責任(=説明文における商品と同一商品を届ける義務違反)からは逃れられません。 いくら「ノークレーム」と記載しておいても、公序良俗違反(民法90条)により記載自体が無効になりますので、今後は十分ご注意ください。 ■一方、刑事責任については、商標法37条・74条などに抵触する可能性があります。 なお、同条の罰則はそれぞれ5年以下の懲役又は500万円以下の罰金・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっており、決して軽くありません。 この点、偽物を出品するという故意(刑法38条)がなければ、犯罪は成立しません。 しかし、今回は偽物の「可能性」もあることを認識して出品しているようですので、刑法38条にいう故意を否定することは難しいと思います。 したがって、落札者が指摘してきたとおり刑事責任が発生する可能性があります。 これについては、コピー商品であるかもしれない「可能性」を認識していた以上、「知らなかった」(つまり故意を否定すること)ことにはなりません。 また、「ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルでお願いします。」との記載も、落札者に対しては一部有効ですが、法律上の刑事責任については無意味な記載です。 ■結論としては、本物かコピー商品かわからないものを出品するべきではなかったということになります。 今回のケースであなたが受ける可能性のある不利益は、落札者に刑事告発されることでしょう。 したがって、相手が偽物であると主張してきた場合は、返品に応じて円満解決するのも一つの手段かもしれませんね。 なお、質屋が偽物を0円でも引き取らないのは、以上のように違法行為になるからです。

powerz
質問者

お礼

分かりやすい、説明ありがとうございます。 発送の際、お問い合わせ番号を明記の上メールします。 と言ってあるので、答えて頂いた説明も記載しメール しようかと思います。 もう、ブランド品、委託品の出品はやめようと思っています。 なんか、オークション自体少し嫌になりました。 本当にありがとうございました。

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