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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤフオク・委託品・正規品か不明の財布・長文です。)

ヤフオクで委託品の財布を出品したら、コピー商品だった場合のリスクは?

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクで友人の委託品のブランド物財布を出品したが、落札者からコピー商品かどうかの問い合わせがあり不安になった。コピー商品の販売は違法行為であり、免責事項が免責されない可能性があるため、注意が必要。
  • ヤフオクで出品した友人の委託品の財布について、落札者からコピー商品の可能性を指摘された。コピー商品の販売は違法行為であり、無知を主張しても免責されない可能性があるため、本物であることを祈るしかない。
  • ヤフオクで友人の委託品の財布を出品したが、落札者からコピー商品かどうかの問い合わせがあり心配になった。コピー商品の販売は違法行為であり、免責事項は有効でない可能性があるため、販売する際には注意が必要。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

■真偽が定かでないという条件付で出品しているため、民事責任(返品・返金・損害賠償等)を負うことはないと考えられます。 また、仮に相手が偽物であることを認識していた場合は、不法原因給付(民法708条)に該当するため、取引が無効になったとしても返金を要求することはできません。 なお、「ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルでお願いします。」という記載は瑕疵担保責任(=隠れた欠陥のこと。財布の内部の見えないところに裁縫ミスがあったなど)からは逃れられますが、債務不履行責任(=説明文における商品と同一商品を届ける義務違反)からは逃れられません。 いくら「ノークレーム」と記載しておいても、公序良俗違反(民法90条)により記載自体が無効になりますので、今後は十分ご注意ください。 ■一方、刑事責任については、商標法37条・74条などに抵触する可能性があります。 なお、同条の罰則はそれぞれ5年以下の懲役又は500万円以下の罰金・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっており、決して軽くありません。 この点、偽物を出品するという故意(刑法38条)がなければ、犯罪は成立しません。 しかし、今回は偽物の「可能性」もあることを認識して出品しているようですので、刑法38条にいう故意を否定することは難しいと思います。 したがって、落札者が指摘してきたとおり刑事責任が発生する可能性があります。 これについては、コピー商品であるかもしれない「可能性」を認識していた以上、「知らなかった」(つまり故意を否定すること)ことにはなりません。 また、「ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルでお願いします。」との記載も、落札者に対しては一部有効ですが、法律上の刑事責任については無意味な記載です。 ■結論としては、本物かコピー商品かわからないものを出品するべきではなかったということになります。 今回のケースであなたが受ける可能性のある不利益は、落札者に刑事告発されることでしょう。 したがって、相手が偽物であると主張してきた場合は、返品に応じて円満解決するのも一つの手段かもしれませんね。 なお、質屋が偽物を0円でも引き取らないのは、以上のように違法行為になるからです。

powerz
質問者

お礼

分かりやすい、説明ありがとうございます。 発送の際、お問い合わせ番号を明記の上メールします。 と言ってあるので、答えて頂いた説明も記載しメール しようかと思います。 もう、ブランド品、委託品の出品はやめようと思っています。 なんか、オークション自体少し嫌になりました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • anzzz
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.6

質屋さんで見積もりしてもらえばよかったんじゃないですか? 偽者なら買い取ってもらえないし。

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  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.4

それ以前の話として、 下手すれば出品削除、ID削除があったかも知れない話ですね。 ヴ○○○の立場になってみると良いですよ。 自分の所の物と称して偽物を売っている(かも知れない)奴がいる。 真贋判らないと称しているがそれはコピー屋も言うセリフ。 あるいは本当に判らないとしてもコピーが出回っては困る。 違いますか? 今、著作権にはうるさいですよ。 ヤフーの削除部隊がいい加減だから見落としたというだけのことでしょう。 その落札者が言うのは、犯罪行為は免責されないって事ですから、至極ごもっともです。 私はどうなるか、まぁその場合は犯罪者って事で。 だから危ないなぁってその落札者も言っているんです。 逮捕の何のということにはならないとは思いますが、免責されないくらいなら上々って事です。 その友人と財布をくれた人がどういう間柄なのかは判りませんが、上海の露店で買ってきたとか質屋で買ってきたとは普通言いませんよね....。直営店というのが本当か嘘かは客観的には判りません。 それと重要なところで日本語を間違えています。 > 真意はさがたではありませんが、 真贋は定かではありませんが、 ですね。 真意ってのはある人の心の奥底の本当の意志のことですから。 「ブランド財布くれたり口説いてくるんだけどどういうつもりなのかしら」、の「つもり」が真意ですね。 しゃれにならないミスかも。 落札者がどうこうという以前のお話として、危ない出品でしたね。 下のURLも読んでおいて下さい。特許庁が言っているんでほぼ間違いないでしょう。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/kanren/nisemono_gekitai/index.html
powerz
質問者

お礼

おはようございます。 日本語の指摘までされて、自分の無知さを痛感しております。 一応この質問、補足が全てのやり取りで納得?して 取引を希望なされたので今日、発送します。 今後は気をつけたいと思っています。

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回答No.3

質問者さんが出品したものと、全く同じ商品のコピーを落札者が既に持っていて、あなたが送ってきた商品と入れ違え、コピーを返品してきたらどうします? 私はその方には商品を送らず、取引キャンセルした方が良いと思います。 そんなごねる(?)方、怪しすぎです。

powerz
質問者

お礼

おはようございます。 回答ありがとうございます。 こちらの都合でキャンセルしても良いですよ。 と言っているのですが、それでも取引したいとの事です。 下記条件でも良いと言っているので取引する事にしました。 お騒せいたしました。

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

今晩は、文面から察すると、「万が一偽者だったら、ノークレーム~は無効だから、返品します。その場合あなたに拒否権はありません。」という意味かと・・・。 もし、コピーだったら、送料、返金の振込み料を質問者様が負担しさえすれば、大事には至らないと思います。 ただ、商品説明にそのようなことが書いてあれば、不安に思う人は入札しないでしょうし、落札価格も低かったのではないかと思います。 それを、踏まえての落札でしょうに、一方的な感じはしますが。 もし、返品になった場合、落札者に返品に応じる条件として、評価を下げないことを、お願いするくらいでしょうか? 絶対に「落札者の都合」での削除は付けない事。絶対に「非常に悪い」との評価が入ります。 ご参考までに。

powerz
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 NO,1の方の補足の続きです。 私「○○様のご意見が聞けて安心しました。 私の住所を見て頂けたら分かる様田舎に住んでいますので 真贋を見分けるために遠方まで行かなければならずその時間 も無いためこの様な出品をしました。 真贋不明な商品を真意を問わず正規品と思って落札したと言う場合ですとノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルの条件が成立いたしますのでよろしければこのまま取引を続けさせていただきます。 また、真贋を確認し、レプリカの場合は商品引き換えにて返品にも応じます。落札手数料の関係がございますので落札代金の5パーセントは頂きます。また、商品がレプリカの場合元払いで発送願います。 上記で宜しければお取引したいと思います。 よろしくお願いします。」 上記のメールを送った後すぐにかんたん決済にて振込みがありました。 が、メールは来ていません。 ちなみに、落札価格は57000円です。 どうでしょうか? まったくの素人なのでわかりかねています。 とりあえず、入金があったので明日にも発送しようと思っています。

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

相手が警察沙汰にすればやっかいですね。 ただ、文面から察するにあいては万が一偽物なら 返金に応じて欲しいだけのようです。 また、質問者様も本物と信じて売ったわけですか ら、返金に応じれば大事にならないと思いますが。

powerz
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 その後もメールのやり取りしてますがこんな感じです。 「私も商品に関しては、委託品であり真意が分からぬ事を明記していますが、それでもご入札をし、落札後にこの様な事を言われても正直困ります。正直私も、真贋はわからないのですから。ですので真贋が分からぬ事、「ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセル」である事を記載し、質問欄かの質問に対応出来る様記載しました。質問欄からの質問には1時間以内に答えております。 また、「お互いこの商品が本物であることを祈りましょう。」と言っていると言う事は、片平様も100%本物とは思って入札、落札してないと思います。商品説明にも記載してある様、真意はさだかではないのですから。 落札後なので、どう対処していいか分からないのですが、○○様のご意見もあると思います、またお返事もしくはお電話貰えたら幸いかと思います。 当方も今回の商品説明の方を担当弁護士、yahooに質問してみます。少しお時間かかりますが了承お願いします。 正直、真贋も分からず出品した私も責任があるかと思いますが、商品説明を良く理解したうえの入札、落札であって落札後の質問、違法行為とまで言われた私自身大変心傷です。お返事お待ちしております。」 相手「 私は今回の商品につきましては真正品であると思っていますので落札した次第です。ただ私が申し上げたいのは他人からの委託品であるといっても万が一にでもそれがコピー商品であった場合はやはり責任を問われるわけですし、真正品であることをご自分で確認されればいいのにな、と思っていました。問われる責任は「知らなかった」や「ノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセル」という記述をしていたところで免責事由にはならないわけですから、ずいぶん危ないことをなさっているなぁ、と老婆心ながら申し添えた次第です。  あと「違法行為」とはコピー商品を販売することを指していて、今回の出品や、もちろん○○様をさしているつもりは毛頭ございません。そのことで不快にさせてしまったのでしたら申し訳ありませんでした。私の本意ではありませんでした。  私の方にはキャンセルするつもりは特にありません。このままお取引を続けさせて頂ければと存じます。ご連絡頂ければYahoo!かんたん決済で早急に決済いたします。」との事です。 まだ続きますが文字数が一杯かもなので・・・

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