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セミナーの内容をストリーミングで放送したい

お世話になっております。 mayarinといいます。 私は、今現在恋愛カウンセリングをしていますが、もし今後セミナーを開いて、その内容をストリーミングとして有料でWebで流したら、法律上問題があるのでしょうか? 講師の著作権問題に関わってくるのでしょうか? お手数をおかけいたしますが、ご回答ください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

 補足へのお返事が遅れ、大変失礼いたしました。  ストリーミング放送の閲覧者の方が配信内容を保存できないようになさることは、講師の著作権やご参加者の肖像権等に対する配慮の観点からみても、妥当と考えます。 1 著作者人格権との関係  著作者は著作者人格権を享有しますが、これは譲渡することができません(著作権法59条1項)。  著作物の利用者からみますと、著作物の利用にあたって最低限守らなければならないルールが、著作者人格権だということになります。  本件で問題となる著作者人格権には、氏名表示権(同法19条1項前段)と同一性保持権(同法20条1項)があります。  氏名表示権とは、著作物の公衆への提供もしくは提示に際し、著作者の実名もしくは変名(芸名、筆名など)を著作者名として表示し、または著作者名を表示しないこととする権利をいい、氏名表示権は、その著作物を原著作物とする二次的著作物にも及びます。  「二次的著作物」とは、「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」(同法2条1項11号)をいい、本件の場合、録画や反訳文を編集して作成された「講演要旨」などが「二次的著作物」にあたります。  同一性保持権とは、著作物及びその題号の同一性を保持する権利(著作者の意に反して著作物及びその題号の変更、切除その他の改変を受けない権利)をいいます。  配信内容をご参加者がご自身のコンピュータ内に保存できるようになさいますと、講演内容が恣意的に編集されて再配信される(その過程で氏名表示権や同一性保持権が侵害される)危険性が高まります。  mayarinさんが、再配信可能な状態で講演をストリーミング放送なされば、このような氏名表示権や同一性保持権の侵害行為を幇助(過失による幇助)したとして、共同不法行為責任(民法719条2項・再配信者と同一の損害賠償責任を負うわけです。)を追及されかねません。  この意味で、「PCに保存できない形式に」なさることは、私も賛成です。  ただ、保存防止措置の程度は、mayarinさんの資金力や同種事業を行う者が施している保存防止措置の程度などを勘案して、相応の程度であれば足りる(過失がない)と考えます。 2 録画の販売について  mayarinさんがおっしゃるセミナーの映像の販売とは、録画ファイルのオンライン販売というご趣旨であろうと拝察しますが、このような販売行為は、要するに、購入者に講演の著作物を複製させる行為ですから、講師の複製権が及んでくるものと解されます。  なお、録画ファイルをCD-RやDVDに焼き込んで販売される行為は、著作権法26条の2第1項所定の譲渡権に抵触すると解されます。  したがって、後日録画ファイルの販売をなさる可能性が否定できないのであれば、複製権や譲渡権の帰属(=これらの権利を講師に留保されるのか、mayarinさんが取得されるのか、ということです。)についても、講演委託契約で明確にされるべきと考えます。 3 質疑応答等について  セミナーにおいては、ご参加者から、講師に対してご質問があることも考えられます。  この場合、ご質問者と講師の質疑応答が一体となってはじめて意味があり、ご質問やご回答のみを切り離すことは無意味ですから、ご質問者と講師は共同著作者(著作権法2条1項12号)にあたります。  そうすると、ご参加者とのセミナーへの参加契約において、質疑応答についても複製権・公衆送信権・譲渡権がmayarinさんに帰属する旨を明示しておかれるのが妥当ではないかと考えます。  さらに、上記の契約条項を設けられることで、ご参加者には、ご自身の容貌・発言等が録画され、配信されることも予告されていたことになりますから、ご参加者の肖像権等との抵触関係も、併せてクリアできることになります。  ただ、配信内容を保存可能なままストリーミング放送なさいますと、肖像権等との抵触の程度も大きくなってきます(見られるだけなら構わないが、撮影されるのは困る、という方は大勢いらっしゃるわけですから。)ので、この観点からも、保存防止措置にはご配意なさることが必要でしょう。 4 契約条項の作成にあたって  mayarinさんは、「契約条項を作成してほしい」とお考えかもしれませんが、私には、適切な契約条項の作成や参考文例のご紹介をさせていただく自信はありません。  申し訳ありませんが、上記の程度の情報をご理解のうえ、弁護士へのご相談をご検討になることをお勧めします(どの弁護士がよいか、とのお尋ねがあるかもしれませんが、この点についても、回答は控えさせていただきます。)。  各地の商工会議所が会員を対象に無料法律相談を開催しておりますので、ご利用になってはいかがでしょうか(会費は年額数万円程度ですから、費用対効果は決して低くないと思います。)。  下記参考URLは、東京商工会議所のホームページです。「経営サポートメニュー」中の「無料経営相談」という記載があるリンクに、経営相談についてのご案内があります。  ご期待に沿わないであろう回答となりましたこと、重ねておわび申し上げます。

参考URL:
http://www.tokyo-cci.or.jp/
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回答No.1

1 補足のお願い  以下の点について補足願います。 ・ 「セミナー」の具体的形態は、講義形式か、討論形式か、面談形式か。 ・ 「講師」の方は、mayarinさんの従業員の方か、いわゆる「外部委託」の方か。 2 概略のご説明  営業秘密の保持その他の観点から、補足をいただくことが困難であるかもしれませんので、概略のみご説明申し上げます。 (1) 著作権法との関係  著作権法10条1項1号は、「小説、脚本、論文、講演その他言語の著作物」は、同法にいう「著作物」に含まれる旨規定しています。  そして、著作者が著作者人格権(同法18条以下)及び(狭義の)著作権(同法21条以下)を享有するためには、いかなる方式の履行も要しません(同法17条2項)。  ところで、著作者は、その著作物を複製する権利を専有します(同法22条)。ここにいう「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他有形的に再製すること」(=記録媒体が「モノ」として残ること)をいいます(同法2条1項15号)。  したがって、mayarinさんが「セミナー」の様子を録画されたり、ご発言を反訳されたりすることは、ご発言者の複製権に抵触します。  また、著作者は、著作物について、公衆送信(同法2条1項7号の2)を行う権利を専有します(同法23条1項)。ここにいう「公衆送信」には、「有線電気通信の送信」(主にインターネットを念頭においた規定です。)が含まれています。  したがって、有料であろうと無料であろうと、mayarinさんが、ご自身のWebサイトで、「セミナー」の録画をストリーミング放送されたり、反訳文を掲載されたりすることは、ご発言者の公衆送信権に抵触します。 (2) 肖像権等との関係  「講師」の方や「セミナー」のご参加者には、正当な理由もないのに容貌等を撮影されない権利(肖像権)があります(最高裁昭和44年12月24日判決、東京地裁昭和49年6月27日判決)から、「セミナー」の様子をストリーミング放送された場合、ご参加者等の肖像権との抵触も問題となります。  その他、ご参加者の名誉権に対するご配慮も必要です。 3 対応案  したがって、「講師」の方に講演依頼をなさる際には、講演委託契約に、「講師」の方が複製権や公衆送信権をmayarinさんに譲渡することを予め承諾する旨の条項をお入れになるべきです(これにより、「講師」の方は、「セミナー」に関する肖像権や名誉権をも放棄した旨認定されるでしょう。)。  また、「セミナー」にご出席の方々に対しても、予め、「セミナー」の様子をストリーミング放送することがある旨明示して、同意を取り付けておかれるべきです。  繰り返しになり恐縮ですが、以上の点は、たとえストリーミング放送を無料でなさったとしても、なんら変わりはないということにご注意ください。  ご参考になれば幸いです。

mayarin
質問者

お礼

 詳細なご回答、どうもありがとうございました。  非常参考になりました。  重ね重ねありがとうございます!  ところで、ご質問の件ですが...  セミナーの内容は、「講演」形式を予定しておりま すが、もし法律に抵触しにくい形式があれば、教え ていただければ幸いです。     私が考えているのは、セミナーにせっかく参加申し 込みをしても、場所の定員の問題で人数を締め切っ てしまうことがよくあると聞きます。  なので、もし会場の定員よりもオーバーした場合   は、その方に、ログインパスワード等を与えて、W eb上で半額にてストリーミング映像を見れる形に したいと考えています。  PCに保存できない形式にし、一回きりということ で会場で聴いている方と変わりはありませんので 講師の承諾を得やすいのではないかと思うのですが、いかがでしょう?  更に、この映像は後日販売するといったことは考え てません。  お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。   

mayarin
質問者

補足

セミナーの内容は、「講演」形式を予定しておりま すが、もし法律に抵触しにくい形式があれば、教え ていただければ幸いです。     私が考えているのは、セミナーにせっかく参加申し 込みをしても、場所の定員の問題で人数を締め切っ てしまうことがよくあると聞きます。  なので、もし会場の定員よりもオーバーした場合   は、その方に、ログインパスワード等を与えて、W eb上で半額にてストリーミング映像を見れる形に したいと考えています。  PCに保存できない形式にし、一回きりということ で会場で聴いている方と変わりはありませんので 講師の承諾を得やすいのではないかと思うのですが、いかがでしょう?  更に、この映像は後日販売するといったことは考え てません。  お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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このQ&Aのポイント
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