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交通費込みの給与の所得税について#3

アルバイトの給与が交通費込みで、時給に含まれることになっています。しかし源泉徴収を行われていなかったので、交通費分としての非課税扱いも当然されていませんでした。今回税務署から源泉徴収をするようにとの指導があり、過去の給与の合計をしてみると私だけ1,068,000円で1,030,000円を超えてしまいました。何とか交通費分を非課税にしてもらえれば、セーフなのですがいかがでしょうか?ご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社で、交通費分が幾らかを計算して、交通費分を除外して源泉徴収をしてもらいましょう。 既に、税務署に提出ずみでしたら、会社から税務署に説明をして訂正する必要があります。

3691215
質問者

お礼

毎度ありがとうございます。わかりやすく解説戴きまして、恐縮です。

その他の回答 (1)

  • iiy
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.2

所得が給与だけの方であれば、お勤め先から役所へ(1月末までに)提出される「給与支払報告書」の給与支払金額を一つの手がかりに、扶養の適否が判断されます。給与支払金額が103万円を超えているのに、扶養親族として申告されている場合は、否認対象となり、税務署へ通報されます。通報される前に、自ら税務署へ申告すれば、延滞税(少額の場合は、かからないことも)が加算されるだけですみます。なお、追徴される所得税額は、何万円にも及ぶケースがあることに留意しましょう。役所へ提出される「給与支払報告書」は、給与を受け取った方が支払者から発行してもらう「源泉徴収票」と同じ様式になっていますので、その「支払金額」欄を確認すれば、扶養親族の要件を満たしているかどうかが分かります。 2002年度の個人住民税は、2001年分の所得および所得控除でこの6月に年税額が決定されますが、役所へ提出された2001年分の「給与支払報告書」や「確定申告書」を始めとする「法定調書」に基づきますので、万一それが誤っていれば、至急手続きをしてください。 3691215さんのように、給与収入金額が103万円程度で、「基礎控除」以外の所得控除がない場合は、個人住民税(均等割+所得割)が年6千円程度かかります。(同一市町村内で個人住民税の均等割(年3~4千円)が課税される夫がいる場合は、妻には均等割がかかりません。)

3691215
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。

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