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交通費込みの給与に対する所得税はどうなるんでしょう?

 アルバイトの給与は、交通費込みです。通勤距離は2.3キロなんですが、ある所で2キロ以上の所にあると月額4,100円の交通費と換算されると聞きました。 つまり、交通費込みの給与では年間103万円までの所得なら親の扶養控除から外れないと聞きましたが、この場合 アルバイトの給料の1年間の合計が、103万円+4,100円×12ヶ月=1,079,200円までなら所得税もかからず、親の扶養からも外れないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

自転車や自動車で通勤している場合、通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満だと月額4100円までの通販手当ては非課税になっています。 従って、1年間の合計が、103万円+4,100円×12ヶ月=1,079,200円までなら所得税もかからず、親の扶養からも外れることはありません。

3691215
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。親の扶養から外れると、親の税金が上がったり家族手当が減額されたりとかで、不安でした。

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