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労働法について

現状、自分が働いている会社は、自分を“正社員”として雇用しています。 でも、時給制です。 保険関係も、雇用保険は愚か、労災・社会保険etc...保険とゆう保険には一切加入していません。 故に、社員達は各自が国民年金・国民健康保険に加入をしている状態でです。 まぁ、内々の話し合いで、特定の社員に対しては別待遇の扱いをしている可能性はありますが....(汗) 事業を進めるに当たって、必要な機械購入等には金をかけ、人件費に関しては、国民年金・国民健康保険にかんして“支払い補助金”的なカンジで多少上乗せ支給は受けています、でもこでれ社員に対して義務を果たしている=会社の事業に対して貢献する事を強要する権利を主張する事は認められるのでしょうか??

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  • ベストアンサー
noname#23881
noname#23881
回答No.5

>雇用労働者人数が10人未満だと、何かの条件が変わってくるってゆう話 この場合、雇用主側に就業規則の作成義務がないのです。就業規則は、雇用人数が10名以上の場合にあります(労働基準法89条)。就業規則を見せて貰って(就業規則が有る場合、それをいつでも閲覧出来るようにしておく義務があります)、就業条件を確認しておかれた方が良いと思います。本当に「正社員」として採用されているか疑わしいですし、いい加減に採用しているということも有り得ます(源泉徴収などもキチンとしているのでしょうか?)。 雇用保険の当然適用(原則)は、#4で挙げたように、労働者を1人でも雇用する事業は、事業主、労働者の意思に関係なく雇用保険の適用事業となります。この場合、業種や規模を問いません。ただ、例外として個人経営の農林水産業で且つ、常時雇用する労働者数が5人未満の事業は当然適用事業をされず、雇用主が都道府県知事の認可を受けることによって任意加入できます(雇用保険法附則)。雇用主は、労働者を雇い入れた日かの属する月の翌月の10日までに管轄の職安に届け出る義務があります(7条・施行規則6条)。 労災についてですが、適用事業は、たとえ1人でも労働者を使用する事業は、事業が開始された日に法律上、当然に労災保険法の適用事業となります。ただし、国の直営事業や国と非現業の地方自治体の官公署、船員保険の強制被保険者は適用除外です(3条)。個人経営の農林水産業(畜産、養蚕業を含む)で、農業では常時使用労働者が5人未満のもの、林業で常時労働者を使用せず且つ1年以内の期間における延べ使用労働者数が300人未満のものや、常時5人未満の労働者を使用する総トン数5トン未満の漁船による漁業または特定水面において操業する5トン以上30トン未満の漁船による漁業は、強制適用事業ではなく、雇用主が厚生労働大臣の認可を受けて、労災保険に任意加入できる形になります。

vonovoss
質問者

補足

多分それですかね。 経営側の人間を除いて、正社員として雇用されているのは10人未満で、パートを入れてやっと10人になるくらい 自分も持病で、普通の会社の有給なんてレベルじゃないレベルで休む事が多いので文句は言えないのかなぁ...と言ったカンジの立場です(汗)

その他の回答 (4)

noname#23881
noname#23881
回答No.4

労働基準法15条には、労働条件の明示義務があります。これに違反した場合、30万円以下の罰金刑が課せられます(同120条)。15条の規定が除外されるのは、船員、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人(家政婦)のみです(同116条)。 また、雇用保険法には保険加入の義務が明示されています(罰則は、83条)。この規定が除外されるのは同法6条に列記されている者だけです。雇用保険法の適用については、会社規模に関係なく適用になります(同法5条)。 個別の条文については、↓から検索してください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM
noname#23881
noname#23881
回答No.3

この会社は疑問ですね。 会社側には、雇用・労災保険は加入する義務があります。 雇用保険は労使折半で、労災保険は事業主(会社側)が全額負担という形です。 雇用保険に加入していなければ、離職した際の収入に困ります。 会社側が義務を果たしていないので、労基署に相談された方が良いと思います。

vonovoss
質問者

補足

雇用労働者人数が10人未満だと、何かの条件が変わってくるってゆう話しを労働局の相談を持ち込んだ人に言われましたが....

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

一定規模の会社であれば、全て違法です。違法な状態の中ではどんなことをしても社員に対して義務を果たしているとはいえません。雇用契約書はありますか?それを承知の上で入社したのですか?

vonovoss
質問者

補足

雇用契約書にサインした記憶ありません(汗)

回答No.1

労災・雇用保険は絶対に加入しなくてはなりません。 入っていないと罰せられます。 正社員であるなら社会保険・厚生年金にも加入が原則です。 会社は労働基準法違反です。 国民年金・国民健保は納付額が高いので少々の補助ではやっていけないでしょう。 社員に義務は果たしていませんね。

vonovoss
質問者

補足

保険関係に加入していない=義務を果たしていない見返りみたいなカンジで、普通の会社のバイト並み....いやそれ以上にある程度自由に休暇が取れますね ちなみに、完全時給制とゆう事もあるのか、ボーナスはあるけど有休は無いですね。

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