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残業すると損?

よくわからないので教えてください。 4、5、6月に残業をいっぱいすると次の年に税金をたくさんとられる からあんまりやらないほうがいいよといわれました。 今いる部署は4、5月が忙しくて毎日残業なのですが、他の月はほとんど残業 がないんです。 申告制なので、もし損になるようなら申告するのやめようと思うのですが 何月の収入が多いと税金にひびくのでしょうか? どなたかご存知な方、教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税や住民税は1月から12月までの1年間の収入に対して計算しますから、4・4・6月の特定の月の残業が多くても関係なく、収入の増えた分だけ税金が増えます。 おそらく、社会保険料が高くなることを云われたのでしょう。 社会保険料(健康保険・厚生年金)の保険料は、給料と交通費の額により、標準報酬月額と云う等級が決まり、その等級によって保険料が決まります。 この、標準報酬月額は「定時改訂」と云い、4・5・6月の3ヶ月間の給料の平均で決まるのです。 この結果で、10月からの保険料が改定されます。 そのために、その時期に残業で給料が増えると、標準報酬月額が高くなり、保険料が高くなるのです。 他にも、「随時改訂」と伊勢居地があり、3ヶ月間で標準報酬月額の等級が2等級変動すると、等級が変わります。

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その他の回答 (2)

  • iku3344
  • ベストアンサー率25% (57/221)
回答No.3

社会保険料の計算の事だと思います。 〆が会社によって違うと思いますが、11月からの社会保険料の徴収額を 4.5.6月の給料の平均から計算して割り出します。 ただ出勤日が20日以下だと計算されないので、たいていの方は四月分(GW がある為)は計算されず、5.6月分で計算されると思います。 その為この時期に残業すると損とかいわれるのです。 ちなみにこの期間、全て出勤が20日以下という場合は、前年の計算を そのまま引き継ぐそうです。 申告する、しないということについては私はよくわかりません。 ご参考になれば幸いです。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 社会保険料を算定する際には、残業手当も含めて標準報酬月額という基準となる給料の額を決定しますので、4~6月に残業手当が多い場合には、給料から差し引かれる社会保険料に影響がありますが、税金という点では、所得税も住民税も1月から12月までを合計した額で算定しますので、特定月の残業が多いことが翌年の税金には影響を与えるものではありません。  また、残業が増えることによって翌年度の税金が増えることにはなりますが、手当てが増えた分以上に税金が増えてマイナスになることはありません。

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このQ&Aのポイント
  • 初婚男性とバツイチ男性、どちらが結婚相手として適しているのか迷っている32歳独身女性です。
  • バツイチ男性には結婚生活を継続できなかった理由が気になり、前妻と比較されたり連絡が来ることに不安があります。
  • 子供がいなくても、慰謝料の関係で前妻と連絡を取ることがあるのかや、前妻の存在を気にするのかも気になります。
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