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相続について、相談にのってください。

hamhamnの回答

  • hamhamn
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回答No.3

まず相続をするのなら、借金も相続することになります。 そして叔母さんがマンションをもらった経緯が不明なのでわかりませんが、死因贈与や遺贈ならたしか問題ないはずです。 遺言であった場合はもらいうけるさいにプラスもマイナスも相続します。 もし相続はしたいがプラスとマイナスのどっちが多いのかわからないまま相続したくないのなら、限定承認という相続方法があります。 限定承認はすべての財産(プラスもマイナスも含む)を合計してみて、プラスが多いなら相続、マイナスが多いなら放棄をすることになります。 ただ問題点としては全員で限定承認をしなくてはならないこと。 また手続が少し面倒だと言うことです。 そこは法テラスという最近できた無料で法律相談できるところができたので電話して聞いてみるのも手です。

noname#233186
質問者

補足

回答ありがとうございました。とても助かります。 付け加えて質問があるのですが、もし分かりましたら回答お願いします。 >叔母さんがマンションをもらった経緯が不明なのでわかりませんが、死因贈与や遺贈ならたしか問題ないはずです。 住宅ローン(信販会社にて)を組んだ時に本人が死亡した場合は、その住宅ローンは無くなり マンションの権利(名義)は配偶者(叔母)に成る契約をしていたそうなんです。なので名義人変更に手続きを済ませたので今月中にはマンションは叔母名義になるそうです。これは相続問題に入るのでしょうか?マンションが相続に入らなければ あとは車は消費者金融に借金があることがわかったので、借金のみが残ることになるのです。マンションの事は死因贈与になるのでしょうか?遺言といっしょになるのでしょうか?よろしくお願いします。

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