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相続について、相談にのってください。
叔母(身内)の事で相談です。叔父が病気で死亡しました。2人は再婚でお互いに子供がいます。叔父はマンション・車・借金を残して亡くなりました。マンションは叔母の物になるそうですが、叔父の息子がやってきて売ってお金にしろと脅かしにくるそうです。借金は何処からいくらかりてるかは分かりませんが、もし相続を引き継いだ時はこの借金も引き継がなければならないのでしょうか?今のところ家には借金取りはきてないそうです。
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質問者が選んだベストアンサー
補足ありがとうございます ちょっとわからないのですが、おそらく、それは相続分にははいらないのではないでしょうか? 事例が細かいのでちゃんとした弁護士さんに相談するのがありだとおもいます。 相談方法としては、市役所とかにある無料法律相談所(こういうのは弁護士じゃなく司法書士がやっている場所も多いです。) また法テラスという最近できた弁護士による無料相談ができるところです。 ホームページはこれです→http://www.houterasu.or.jp/ 法テラスで紹介はしてもらえるはずですが、手間なら直接弁護士さんのところにいったほうがいいですね。 できれば自分または知人の知り合いの弁護士さんとかに。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
その他の回答 (4)
- 783kaiketu
- ベストアンサー率35% (92/256)
借金があってもなくても、権利関係も複雑そうですので、弁護士などに 処理をお願いしたほうがベターと思います。 一般的に、話がわかる人と、わからない人が出てきますので、事務的に お話を進めたほうが、みんなが納得すると思います。 いずれにしても、限定承認をするかしないかにかかわらず、協議のため にも遺産の一覧を作る必要がありますので、銀行の残高証明とか、通帳 とか、ハンコとか、権利書とかを、至急揃えて、弁護士と相談を始めま しょう。早く処理したほうが、良いと思います。 しばらく面倒ですが、がんばって下さい。 以上
お礼
回答ありがとうございました。遺産の一覧を作ったところマンションが 叔母名義になる事に問題が無く相続に入らなければ、問題は車・借金 が相続になり 車は消費者金融に借金があることが分かったので借金 のみが残ることが分かりました。もし マンションが相続に入らなければ 車のローンは相続放棄で払わなくていいのですが、マンションも相続に 入るのであれば、遺産はプラスになるので相続を受け継ぐことに なり、車のローンと他借金も払わなければならないようです。大変です。
- hamhamn
- ベストアンサー率50% (2/4)
まず相続をするのなら、借金も相続することになります。 そして叔母さんがマンションをもらった経緯が不明なのでわかりませんが、死因贈与や遺贈ならたしか問題ないはずです。 遺言であった場合はもらいうけるさいにプラスもマイナスも相続します。 もし相続はしたいがプラスとマイナスのどっちが多いのかわからないまま相続したくないのなら、限定承認という相続方法があります。 限定承認はすべての財産(プラスもマイナスも含む)を合計してみて、プラスが多いなら相続、マイナスが多いなら放棄をすることになります。 ただ問題点としては全員で限定承認をしなくてはならないこと。 また手続が少し面倒だと言うことです。 そこは法テラスという最近できた無料で法律相談できるところができたので電話して聞いてみるのも手です。
補足
回答ありがとうございました。とても助かります。 付け加えて質問があるのですが、もし分かりましたら回答お願いします。 >叔母さんがマンションをもらった経緯が不明なのでわかりませんが、死因贈与や遺贈ならたしか問題ないはずです。 住宅ローン(信販会社にて)を組んだ時に本人が死亡した場合は、その住宅ローンは無くなり マンションの権利(名義)は配偶者(叔母)に成る契約をしていたそうなんです。なので名義人変更に手続きを済ませたので今月中にはマンションは叔母名義になるそうです。これは相続問題に入るのでしょうか?マンションが相続に入らなければ あとは車は消費者金融に借金があることがわかったので、借金のみが残ることになるのです。マンションの事は死因贈与になるのでしょうか?遺言といっしょになるのでしょうか?よろしくお願いします。
はいそうなります。 借金も相続されます。 なので簡単なプラスマイナスの計算をして損得を判断して相続するか放棄するか決めます。
お礼
回答ありがとうございました。
もちろん相続は 負の遺産(借金など)も引き継ぎます。 叔母さんの子供を叔父さんが養子にされていれば その子たちにも相続権があります。 もし 養子にされていないなら 相続人は叔母さん、叔父さんの実子になります。 どうして マンションは叔母さんのものになるのでしょうか? 遺言ですか? 相続人が複数いる場合は 相続人全員が参加して分割協議をし決定しなければなりません。 だれか一人でも 反対(マンションの名義変更に)すれば 叔母さんのものにはなりません。 それに プラスの遺産より マイナスの遺産のほうが多い場合は 放棄をしないと 返済義務が発生しますので 注意してください。 とりあえず 遺産がどのくらいあるのかをすべて出してからの話になります。 法定相続の割合は 配偶者が半分、残りの半分を子供の数で割り 子供の相続分とします。が 全員が納得すれば 一人で全部相続することや均等に割ることもできます。
補足
回答ありがとうございました。とても助かります。 付け加えて質問があるのですが、もし分かりましたら回答お願いします。 >どうして マンションは叔母さんのものになるのでしょうか? 遺言ですか? 信販ローンを組んだ時に本人が死亡した場合は、その住宅ローンは無くなり マンションの権利(名義)は配偶者(叔母)に成る契約をしていたそうなんです。なので今月中にはマンションは叔母名義になるそうです。これは相続問題に入るのでしょうか?マンションが相続に入らなければ あとは車は消費者金融に借金があることがわかったので、借金のみが残ることになるのです。どうなのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。叔母は弁護士料を払えいので無料相談の情報は助かりました。どうなるか確認させます。