- ベストアンサー
相続人の確定
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一人っ子なら甥や姪はいないでしょ。 遺言もなくて, 配偶者もいなくて, 子(孫などの子孫を含めて)がいなくて, 父母やその父母など直系の尊属もいなくて, 兄弟もいなければ, 債権者が相続財産を使って清算し, 被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などに財産が分与され, 残りは国がもらいます。
その他の回答 (2)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
直系血縁 と配偶者 1 子父母 2 孫 3 兄弟姉妹 後は子の代襲?でおいめい 尊属 叔父叔母祖父祖母 傍系は??ありでしたっけ? 特別縁故者としてはあるかも。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>一人っ子(独身)が… >相続人は、叔父叔母、おいめいが… ご質問文に矛盾があります。 一人っ子に甥・姪がいることはあり得ませんけど。 独身のまま亡くなって兄弟もすなければ、唯一の法定相続人は親です。 親 (尊属) に「代襲相続」はありませんから、父母ともにいないとしても叔父や伯母に行くこともありません。 http://minami-s.jp/page008.html つまり、法定相続人は誰もいないことになります。 ---------------------------- 一人っ子というのはあくまでも死亡時点での話で、かつては兄弟がいて、その兄弟は先に亡くなっているが甥・姪がいるというのなら、兄弟の代襲相続人として甥・姪が浮上してきます。
関連するQ&A
- 法定相続人は誰になるのでしょうか
私には配偶者がおりません。当然、子(孫)もいません。 また、父母及びそれぞれ祖父母もすでに他界していません。 ただ、父母の兄弟(つまり私から見て叔父叔母)がいます。またその子供(つまり私にとっていとこ)がいます。 この場合、私が死亡したときの法定相続人はだれになるのでしょうか? (民法の規定ではどの条文に根拠があるのでしょうか?) 民法887条、888条、890条の規定をみてもよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 代襲相続について
私には高齢の叔母がいます 叔母は独身です、両親は死亡・兄弟姉妹も全員死亡、甥姪も私しかいません、そのために 叔母の兄の子供である私一人が代襲相続人となっています 現在、叔母は介護施設に入所しています 施設の支払等は私が叔母の預金を管理して、そこから払っています 代襲相続の権利は甥・姪までと聞きましたが もし、私が叔母より先に死亡することがあれば、叔母の資産はどうなるのでしょうか? 叔母が自分で判断のできるうちに遺言書を書いてもらっておけば 私の子供たちに相続できるようにすることができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続について
宜しくお願いします。 叔母から相談を受けたことで質問させていただきます。 先日叔父が亡くなり叔母には子供がなく一人になってしまいました。 持ち家を二軒もっており、そこそこの財産ももっているそうです。 叔母には私の母も含め4人姉兄でみんな健在で、我々甥姪も何人かおります。 叔父にはお兄さんがいましたが既に他界され義理のお姉さんとその子供(姪)が二人います。 そこでおしえていただきたいのですが、1つの家は二人の名義で、もう一つは叔父の名義ですが叔父が亡くなれば叔母が相続すると思うのですが・・・もしかして、叔父方の義理姉や姪にも相続権は発生するのでしょうか? その辺を聞いてほしいと頼まれましたので、どうかおしえて下さい。 また叔母が亡くなった場合、叔母に相続された財産は誰が相続するのかもおしえて下さい。 ややこしい質問ですいませんが宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 代襲相続について
先日、私の母が他界しました。 私の母には弟と妹、私からみて叔父と叔母がいます。 そして、母方の祖父が存命なので、ゆくゆくは代襲相続をすることになりました。 ただ、叔父と叔母は代襲相続を知らないようで今から祖父の遺産を2人で分ける割合について話しています。 私は一人っ子ですでに父も他界しているので、母の遺産はシンプルに相続できました。 これから長くお世話になるであろう叔父と叔母、いとこたちとは祖父の遺産相続の時にあまり揉め事を起こしたくはありません。 代襲相続の放棄も考えており、叔父と叔母が2人で分けてくれても結構なのです。 そこで懸念しているのが、叔父と叔母が代襲相続について知ることはあるのかということです。 例えば、相続の手続き等で戸籍が必要になった際、死亡している子供(私の母)の戸籍も全て必要になるのでしょうか。 説明下手で申し訳ございませんが、なにかご意見もらえたら嬉しいです。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続放棄の第三順位の相続人について
被相続人の子と配偶者が相続放棄の手続きをしました。被相続人の父母、兄弟姉妹は一人を除いて被相続人の死亡以前に死亡しております。既に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)は相続放棄をする予定です。存命中の被相続人の姉も相続放棄の手続きをしますがその子(甥、姪)は相続人にはならないということでよろしいでしょうか。
- ベストアンサー
- 相続
- 遺産相続
伯母(母の姉)夫婦には子供がないため遺産相続することになりました。 私の母は二年前になくなり、伯母は五年前になくなりました。 叔母名義の預貯金があり、伯母の姉妹と、甥、姪が相続人です。 ただ、伯父(十年前に死亡)名義の土地、家屋があります。 伯父側の相続人は伯母名義の預貯金にも権利があると主張してきました。 伯父がなくなったときあった貯金がなくなってるからだと言います。 ただ、その時伯父の弟が生きていて、その弟家族と伯母は同居していました。だから、預貯金はその時にわけられたのではないかと推測できるのですが。 伯母の名義の預貯金全部は伯父の財産だと主張します。 伯母は専業主婦だから収入がないから、と言います。 土地、家屋は伯母が4/3で伯父側の兄弟が1/4となっています。 伯母名義の預貯金までその分配で分けなければならないのか納得がいきません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続(亡くなった父の使い込み)
独身の伯母が亡くなり、父と叔父が相続を受けますが、1年後、まだ相続完了していないうちに父が亡くなりました。その後、伯母の通帳のうち1冊を父が使い込んでいたことが発覚し、叔父は私(長男)に、伯母の死亡前後に父が引き出した金額も計算に入れるよう言ってきました。公平性という点から一応納得出来る意見ですが、税理士は伯母死亡の3年前までの贈与までさかのぼって調査する必要があると言っていました。この判断は正しいですか?そうだとすると、生前伯母が叔父と険悪であったことから、伯母が父や母へ好意で譲っていた金銭なども含めて、叔父に取られてしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)