• 締切済み

警察に対する被害届の受理情況の情報開示は要求できますか。

slotter-santaの回答

回答No.2

この質問の回答ですが、一般的な「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」や「行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)」のルールに則って開示請求をしてもまず不開示だと思われます。というのも「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」ものは全て不開示だからで、御質問の2点についてはいずれもその情報に当たるものと思われるからです。 情報公開法 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/gh003.htm 行政機関個人情報保護法 http://law.e-gov.go.jp/announce/H15HO058.html

noname#21700
質問者

補足

#1の方は、被害届の口頭申告はありえないといっていますが、私の場合、もっともわかりやすい場合は車庫のミラーが剥ぎ取られ(ひき逃げ(未遂?)事件の翌朝)、その後、ゴミ捨て場にすてて会ったのを、ゴミ捨てにいった家族が発見。警察は、数回自宅に来て指紋を取ったり、ミラーを押収しました。これでも書面の提出がなければ、事件はなかったことになるのでしょうか。また、その情報開示もありえないのでしょうか。あるいは、情報開示の問題はともかく、事件の記録もないというのでしょうか。 また、秘密捜査の点はよくわかります。それを、生活に支障をきたすほど露骨に(通行の邪魔、威嚇)行動するのは、捜査の常道を逸脱していますし、逆に挑発して私を陥れようとしています。これは、諸法規を超えて、憲法違反ではないでしょうか。これでも、警察には抗議できないのでしょうか。

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