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扶養について

似たような質問がありましたら、申し訳ございません。 あと2年弱で父が定年を迎えます。障害を持っていることもあり、 再就職はかなり厳しいと思っております。また年金も、当てに なるのかならないのかは別として、需給まで5年あります。 で、健康保険ですが、両親が私の扶養に入ることは可能でしょうか? (私の勤め先が許せば、となるのでしょうが…) 加えて、その状態で、仮に私が結婚した場合、両親は私の扶養から 抜けなくてはならないのでしょうか?それとも私が継続して勤めて 入る限り、抜く必要は無いのでしょうか? ご存知の方おられましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • nana_mi
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回答No.3

健康保険で言う扶養とは 一般でいう親子関係の扶養の捉え方とは違い あなたによって扶養したい人(親族)の生活の大半を面倒を見ている(生計維持)が証明できる書類をだして頂くようになります。 ですから お父様が障害手帳、 医師からの診断書等で 働けない状態を証明できるもの、なおかつ今 生計維持をされている状態が解かるもの、非課税証明 各種収入証明、住民票等が必要です。別居していれば送金明細書を最低3ケ月以上(これも送金の額があります。) お父様の収入と貴方の収入で おおよそですが貴方の2分の1の収入がお父様の収入であること、お母様も何らかの収入を得ていれば、その収入に関しての証明書を提出していただき世帯全体を見て判断することになります。 組合があるところでは扶養認定の枠は様々ですから、総務を通じて聞いてみるのがよいでしょう。また 貴方が結婚されてもそのまま 継続してお勤めなさっていればご両親は貴方の扶養でいられます。ただ 貴方がお辞めになりご主人の扶養になれば 同居が扶養条件の一つに加えられます。

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質問者

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ご回答、ありがとうございます。 詳しくおしえていただいて、総務に聞くときの参考になりました。 (要点まとめて聞きたかったので) >貴方が結婚されてもそのまま継続してお勤めなさっていれば >ご両親は貴方の扶養でいられます。 これを聞いて安心しました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

所得税法、健康保険法によって少しずつ条件が違いますが、生計を一にしていることがまず原則です。 実のお父様ですから、いずれの法律も同居、別居は問いません。 その上で生活費を負担していることつまりお父様の収入より多くの資金援助をしていることが必要です。

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質問者

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ご回答、ありがとうございます。 >実のお父様ですから、いずれの法律も同居、別居は問いません これを聞いて安心しました。

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noname#33713
noname#33713
回答No.2

年金が扶養家族の範囲を超えていなければ可能です。 会社の担当の方に聞いてみてください。 会社によって少しずつ違うようです。 あなたが結婚しても、あなたが、事実上、扶養していれば扶養家族になれます。 それも、あなたの収入と御両親の収入によります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knhihuyo.htm

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質問者

お礼

詳しいHP、ありがとうございました。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

扶養関係が実態である限り扶養なんじゃないでしょうか。 勤め先がでなくて、社会が許せば、なのだとおもいます。 見てもらえるものがある限り行政はそちらを頼ろう。 という流れも、借金だらけの今の日本では当然かも、 収入以上を補助しておれば、それが即=扶養とか。 でもこれって、扶養といえるんですかね。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

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