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差し押さえて競売出来るのでしょうか?

債権が500万円あります。 抵当権の設定をしようと考えたのですが、 その相手の所有する土地には1,000万円の抵当権がありました。 「利子無し」とした金銭貸借での抵当権で、抵当権者は親族のようです。 土地の価格はだいたい900万円程度だろうという事です。 私が差し押さえて、競売をかける事は可能でしょうか? 相手は自己破産等はするつもりは無い様です。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんわ。 回収する方法は3つあります。 1つ目、は1000万円の先の抵当権の無効、例えば詐欺を理由に取り消し訴訟を提起すること。但し、お互い弁護士さんを立てて争うことになりますし、費用も年月が馬鹿になりません。 2つ目は競売にかけることは可能です。但し、抵当権は先に1000万が付いていますから回収は不可能でしょう。 3つ目は相手の破産を申し立てることです。この場合はいくばくかのお金は返ってくると思います。 どれをとるかですね。

pitto2001
質問者

お礼

お答え頂きまして有難うございます。 相手は財産も何も無いから払えないと言われ、 どうしたら良いか困っていました。 回収できる金額が減ったとしても返ってくるものがあるなら 教えて頂いたいずれかの方法を実行する方向で 検討してみようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

1. 抵当権の設定は先順位の担保の債権額が幾らであっても可能です。先順位の債権の返済が進んでいけば、設定時点では取分の見込めなかった後順位担保にも回収余地が生まれることも考えられます。 2. 抵当権設定後、返済が出来ない事態が生じた際に抵当権に基く差押・競売と流れていく際には、先順位担保の債権額の方が問題になります。不動産の処分額と先順位債権額を考えれば担保権の実行をしても意味がない、と言う事態はまま発生します。 3. 担保権の実行については、抵当権を設定している事だけが要件ではなく、当該債権が延滞していることが必要です。逆に言えば今現在延滞しているのであれば、相手方はすんなりとは担保設定には応じないと考えますが、如何でしょうか? 4. そもそもは、相手が質問者から借りた500万円と親戚から借りた1000万円が今どうなっているのか、を突き詰めていく方が回収の近道のように考えます。

pitto2001
質問者

お礼

お答え有難うございます。 1.2のお答えに関して    抵当権の設定は出来るのですね。  但し、競売をした場合に500万円回収が出来ない可能性が大いに  あるという事ですね。 3.のお答えに関して  おっしゃるとおり、相手が担保設定に簡単に応じるとは考えにくい  と思います。 4.のお答えに関して  私も他にそんなに借金があるとは知りませんでした。  ただ、急に「借りた覚えが無い、返す理由が無い」と  言い出したので、一体どうしたのかと調べ始めた所、  他には本人でなく父親の所有している土地にも抵当権が780万円  有りました。  どういう借金かまではわかりませんでした。  お答え頂き、とても参考になりました。  家族とも相談し、何らかの対策をとろうと思います。  有難うございました。   

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