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競売について

自己所有の不動産が競売に出されると(住宅ローン中ですが、残債のほうが時価よりあります。)住宅ローン以外の債権はどのような処置となりますか?それによって(競売によって)もその他の債権が弁済されない場合は、自己破産しないと債務はその不動産の所有者に残るのでしょうか?

みんなの回答

noname#42403
noname#42403
回答No.3

中島寿一の新刊書「借金をチャラにする魔法の裏ワザ80」 借金地獄から抜け出す"奥の手”公開 1億円の借金を200万円にする裏手口 自己破産せずに復活する秘策! 闇金よりタチの悪い銀行・弁護士とはこう戦え!など、膨大な借金を帳消しにする究極の裏ワザ満載!! と言う本があります。 私も競売について調べているところです。下のHPでいろいろ紹介しています。そこでは、競売は恐れる事はないとあります。競売しても残債が大きいのであれば 、情報までに一読される事をおすすめします。 一概にはいえないでしょうが、借金地獄からぬけだす裏技と言う本には、給料の差し押さえ等についてもかかれていました。 ゆとり返済とかで危機的状況に陥っている人たちの救済情報もかいてあったと思います。

参考URL:
http://www.sugoude.com/
  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

>(競売によって)もその他の債権が弁済されない場合 その不動産には、当然ながら住宅ローンの担保が設定されていますね。売却代金から、担保権者(住宅ローンを貸した銀行)が、債権を回収します。 担保割れとのことですから、残債分は無担保債権として残ります。 競売によりすべての抵当権登記は抹消されるので、その不動産を買った人が債務をひきつぐことはありません。 shigemo2さんは、自己破産・免責を申し立てない限り、ローンの残りを支払っていかなければなりません。 払えない場合、給与の差し押さえ等をかけてくる可能性があるので、銀行側と話し合ってください。 ほかに資産がない場合には、破産申し立てをしたほうが金銭的には有利です。 ただし、それなりのデメリットもあるので(これについては過去問を検索してください。たくさんヒットします)、避けたいということであれば、任意整理をなさるといいと思います。 債権は銀行からサービサーに移っているかもしれませんね。サービサーが相手のほうが、任意整理はやりやすいようです。

回答No.1

現在の所有者のままです。 買受人は、一切負担しません。

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