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このケースでは保険診療はできないでしょうか?

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

退社後の健康保険は 1.会社の保険が健康保険組合の場合・・任意継続が出来ます  ・手続きは退職後20日以内ですが、退職手続き時にも出来ると思います  ・保険料は現在の2倍以内(上限あり)  ・奥さんが、扶養になっていた場合、申請で扶養に入れます 2.国民健康保険に加入・・各市町村窓口  ・所帯で加入、保険料は前年(2005年)の収入で計算  ・所帯主が同居の家族分(奥様、子供等)も一緒に支払い  ・保険料の金額は各市町村窓口に問い合わせしないとわかりません 上記より、保険料の安い方にする (ご家族が扶養に入られていた場合、継続の方が安いようです) ・どちらの場合も、新しい保険証が届くまでの間は、病院で受診時に健康保険が○○に変更になる旨伝え、後日保険証持参する旨相談して下さい ・支払い金額が3割になるか、全額になるかは、その病院の裁量です ・全額支払いの場合も、新しい保険の手続きが済んでいれば、後日申請すれば保険診療の7割分は還付(戻ってきます)されます

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